労働者災害補償保険特別支給金支給規則 別表第3

【労働者災害補償保険特別支給金支給規則】
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別表第三(第七条、第八条、第十条関係)

区分
障害特別一時金 一 障害等級第八級に該当する障害がある者
算定基礎日額の五〇三日分
二 障害等級第九級に該当する障害がある者
算定基礎日額の三九一日分
三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者
算定基礎日額の三〇二日分
四 障害等級第一一級に該当する障害がある者
算定基礎日額の二二三日分
五 障害等級第一二級に該当する障害がある者
算定基礎日額の一五六日分
六 障害等級第一三級に該当する障害がある者
算定基礎日額の一〇一日分
七 障害等級第一四級に該当する障害がある者
算定基礎日額の五六日分
遺族特別一時金 一 法第十六条の六第一項第一号(法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金の受給権者
算定基礎日額の一、〇〇〇日分
二 法第十六条の六第一項第二号(法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金の受給権者
算定基礎日額の一、〇〇〇日分から当該労働者の死亡に関し支給された遺族特別年金の額(当該支給された遺族特別年金を遺族補償年金とみなして法第十六条の六第二項の規定を適用した場合に同項の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場合にあつては、その額に当該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)の合計額を控除した額
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