建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第18条~第30条
このページでは建設労働者の雇用の改善等に関する法律(建設労働者雇用改善法) 第18条、 第19条、 第20条、 第21条、 第22条、 第23条、 第24条、 第25条、 第26条、 第27条、 第28条、 第29条、 第30条 を掲載しています。
(令和6年5月17日施行)
第五章 建設業務有料職業紹介事業
(建設業務有料職業紹介事業の許可)
第十八条 建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする認定団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 役員の氏名及び住所
三 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
四 読替え後の職業安定法第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
五 その他厚生労働省令で定める事項
3 前項の申請書には、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第十二条第一項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他建設業務職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
(許可の基準等)
第十九条 厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 申請者が、認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を行うものであること。
二 申請者が、当該建設業務有料職業紹介事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
三 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
四 前二号に定めるもののほか、申請者が、当該建設業務有料職業紹介事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
2 厚生労働大臣は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(手数料)
第二十条 第十八条第一項の許可を受けた認定団体(以下「建設業務有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
一 建設業務職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合
二 あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合
2 建設業務有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。
3 第一項第二号に規定する手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項第二号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該建設業務有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二 手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。
(許可証)
第二十一条 厚生労働大臣は、第十八条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2 許可証の交付を受けた認定団体は、当該許可証を、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた認定団体は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の条件)
第二十二条 第十八条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、第十八条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける認定団体に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(許可の有効期間等)
第二十三条 第十八条第一項の許可の有効期間(第三項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。)は、当該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この条において同じ。)から起算して三年(三年を経過する前に当該許可を受けた認定団体に係る認定計画に記載している建設業務有料職業紹介事業の実施時期(以下この条において「実施時期」という。)の終了する日が到来する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。
2 厚生労働大臣は、認定計画について、第十四条第一項の規定による認定又は同条第二項の規定による届出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき(当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日から三年を経過した後に到来するときを除く。)は、許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により変更を受けているときにあっては、当該変更を受けている許可の有効期間)を当該許可の日から起算して三年(三年を経過する前に当該変更後の実施時期の終了する日が到来する場合にあっては、当該変更後の実施時期の終了する日までの期間)に変更しなければならない。
3 許可の有効期間(当該許可の有効期間について前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、当該許可の有効期間の更新を受けなければならない。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第十九条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
5 第十八条第二項から第四項まで及び第十九条第二項の規定は、第三項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
(変更の届出)
第二十四条 建設業務有料職業紹介事業者は、第十八条第二項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第十八条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
(許可証の書換え)
第二十五条 建設業務有料職業紹介事業者は、第二十三条第二項の規定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前条第一項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
(事業の廃止)
第二十六条 建設業務有料職業紹介事業者は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第二十七条 厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条第一項の許可を取り消すことができる。
一 認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を実施していないと認めるとき。
二 この法律、読替え後の職業安定法、第四十四条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(以下「読替え後の労働者派遣法」という。第三章第四節の規定を除く。)、職業安定法若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 第二十二条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介事業者が前項各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(許可の失効)
第二十八条 第十四条第三項若しくは第十七条第二項の規定により建設業務有料職業紹介事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第二十六条の規定による届出があったときは、第十八条第一項の許可は、その効力を失う。
(名義貸しの禁止)
第二十九条 建設業務有料職業紹介事業者は、自己の名義をもって、他人に建設業務有料職業紹介事業を行わせてはならない。
(職業安定法の規定の読替え適用等)
第三十条 第十五条第一項に定めるもののほか、建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第三十条第二項から第六項まで及び第三十一条から第三十二条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第九項 | 第三十三条第一項 | 第三十三条第一項若しくは建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十八条第一項 |
第五条の五第一項及び第二項 | 求人の申込み | 求人の申込み(建設業務に係るものに限る。) |
第五条の六第一項 | 求職の申込み | 求職の申込み(建設業務に係るものに限る。) |
第十八条の二 | 第三十二条の九第二項 | 建設労働法第二十七条第二項 |
第三十二条の十一から第三十二条の十五まで並びに第三十二条の十六第一項及び第三項 | 有料職業紹介事業者 | 建設労働法第二十条第一項に規定する建設業務有料職業紹介事業者 |
第三十二条の十一第二項 | 前項 | 前項(同項に規定する建設業務に係る部分を除く。) |
第三十二条の十二及び第三十二条の十三 | 取扱職種の範囲等 | 取扱職種の範囲等(建設業務に係るものに限る。) |
第三十二条の十四 | 第三十二条第一号、第二号及び第四号から第九号まで | 建設労働法第十三条第四号イ及びニ |
第四十八条の二、第四十八条の四第二項並びに第五十条第一項及び第二項 | この法律 | この法律又は建設労働法(第五章の規定(第三十条を除く。)に限る。) |
第四十八条の三第一項及び第四十八条の四第一項 | この法律の規定又はこれに基づく命令 | この法律若しくは建設労働法(第五章の規定(第三十条を除く。)に限る。)の規定又はこれらに基づく命令 |
2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関とみなして、同法第三章の規定を適用する。