建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第46条~第48条
このページでは建設労働者の雇用の改善等に関する法律(建設労働者雇用改善法) 第46条、 第47条、 第48条 を掲載しています。
(令和6年5月17日施行)
第七章 雑則
(権限の委任)
第四十六条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
(厚生労働省令への委任)
第四十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
(船員に対する適用除外)
第四十八条 前三章の規定は、船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、適用しない。