職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第20条~第22条
このページでは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法) 第20条、 第21条、 第22条 を掲載しています。
(令和6年5月17日施行)
第六章 罰則
第二十条 認定職業訓練を行う者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
二 第十六条第一項の規定による質問(同条第三項の規定により機構が行うものを含む。)に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第一項の規定による検査(同条第三項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第二十一条 特定求職者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 二 第十六条第一項の規定による質問(同条第三項の規定により機構が行うものを含む。)に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第一項の規定による検査(同条第三項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第二十二条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第二十条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。