国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 第1条~第3条
このページでは国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(漁業離職者臨時措置法施行令,漁臨法施行令) 第1条、 第2条、 第3条 を掲載しています。
(令和2年12月1日施行)
(法第二条第一項の政令で定める業種)
第一条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める業種は、別表のとおりとする。
(法第七条第一項第四号の政令で定める給付金)
第二条 法第七条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
一 法第七条第一項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金
二 手帳所持者が地方運輸局(運輸監理部を含む。次号において同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金
三 事業主が地方運輸局の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進するための雇用奨励金
(法第十条の政令で定める法人)
第三条 法第十条の政令で定める法人は、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人水資源機構とする。