国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 附則
このページでは国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(漁業離職者臨時措置法施行令,漁臨法施行令)附則を掲載しています。
附 則
この政令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
附 則(昭和五三年一一月二〇日政令第三七七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年一月二五日政令第一〇号)(抄)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年五月三一日政令第一四六号)(抄)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年一月一七日政令第二号)(抄)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年三月二七日政令第四二号)(抄)
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
附 則(昭和五六年五月二二日政令第一八〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
(労働省令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則(昭和五七年一二月一七日政令第三一〇号)(抄)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年一二月三日政令第三〇七号)(抄)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年七月二九日政令第二六八号)(抄)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年九月三〇日政令第三一一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年七月二二日政令第二三二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附 則(平成二年三月一四日政令第三一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年一二月二五日政令第三八六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年八月一二日政令第二七八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附 則(平成四年一二月二日政令第三六七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年七月五日政令第二一二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附 則(平成一〇年一二月二四日政令第四〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則(平成一三年六月一五日政令第二〇四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年一二月二八日政令第四三四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則(平成一四年一月一七日政令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則(平成一五年三月三一日政令第一二五号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)(抄)
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)(抄)
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年二月一八日政令第二五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。