国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 別表
このページでは国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(漁業離職者臨時措置法施行令,漁臨法施行令)別表を掲載しています。
別表(第一条関係)
一 沖合底びき網漁業(改正前の旧指定漁業政令(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令の一部を改正する政令(平成十四年政令第一号)による改正前の旧指定漁業政令(漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和二年政令第二百十七号)第五条の規定による廃止前の漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)をいう。第八号及び第九号において同じ。)をいう。以下同じ。)第一項第一号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度十秒の線以北の太平洋の海域(日本海の海域にあつては、ロシア連邦本土ベルキナ岬突端から樺太西能登呂岬突端正南十二海里の点に至る直線以北、北緯四十七度の線以南の海域に限る。)において操業するもの 二 以西底びき網漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第二号に掲げる漁業をいう。) 三 遠洋底びき網漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第三号に掲げる漁業をいう。次号において同じ。)のうち、次に掲げるもの イ 北緯十度二十秒の線以北、東経百六十九度五十九分三十六秒の線以東の太平洋の海域のみを操業区域とするもの ロ 北緯五十度十一秒の線以北、東経百六十九度五十九分三十六秒の線以東、西経百七十度二十五秒の線以西の太平洋の海域及び西経百七十度二十五秒の線以東のベーリング海の海域のみを操業区域とするもの ハ 北緯四十八度八秒の線以北、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以東、西経百七十度二十五秒の線以西の太平洋の海域及び北緯五十七度十二秒の線以北、西経百七十度二十五秒の線以東、西経百六十六度三十一秒の線以西のベーリング海の海域のみを操業区域とするもの 四 遠洋底びき網漁業のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業するもの 五 北洋はえ縄・さし網漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第四号に掲げる漁業をいう。) 六 遠洋かつお・まぐろ漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第十号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの 七 中型さけ・ます流し網漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第十三号に掲げる漁業をいう。) 八 遠洋かつお・まぐろ漁業(旧指定漁業政令第一項第八号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの 九 近海かつお・まぐろ漁業(旧指定漁業政令第一項第九号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの 十 小型さけ・ます流し網漁業(漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第一項の小型さけ・ます流し網漁業をいう。) 十一 ニュージーランドいか釣り漁業(ニュージーランドの地先沖合において総トン数百トン以上の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。) 十二 いか流し網漁業(北緯二十度二十秒の線以北の太平洋の海域において動力漁船により流し網を使用していかをとることを目的とする漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)をいう。) 十三 日本海さけ・ますはえ縄漁業(日本海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業をいう。) 十四 たら等はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用してたら、めぬけ又はあぶらざめをとることを目的とする漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第四号、第五号及び第十号から第十一号までに掲げるものを除く。)をいう。次号において同じ。)のうち、北緯四十四度九秒の線以北の太平洋の海域(北緯四十六度八秒の線以南の日本海及びオホーツク海の海域を除く。)を操業区域とするもの 十五 たら等はえ縄漁業(すけとうだらをとることを目的とする漁業を除く。)のうち、北緯四十度十秒の線、東経百四十四度五十九分四十六秒の線、北緯五十度の線及び東経百五十五度の線によつて囲まれた海域において操業するもの 十六 かじき等流し網漁業(総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業をいう。)のうち、領海、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)附則第三条の規定による廃止前の漁業水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一号)第三条第三項に規定する漁業水域(以下「漁業水域」という。)及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)附則第三条の規定による廃止前の漁業水域に関する暫定措置法施行令(昭和五十二年政令第二百十二号)第一条に規定する海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る領海及び漁業水域を除く。)以外の海域を操業区域とするもの |
備考
この表において、「太平洋の海域」には、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東支那海、南支那海、タイ湾及び東インド諸島諸海の海域が含まれるものとする。