中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令 附則

【中小企業労働力確保法施行令】
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このページでは中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(中小企業労働力確保法施行令)附則を掲載しています。

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。

(法附則第二条第一号の政令で定める日)

第二条 法附則第二条第一号の政令で定める日は、平成十四年三月三十一日とする。

附 則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則(平成七年一一月一日政令第三六六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年一二月二四日政令第四一五号)

 この政令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。

附 則(平成一一年一一月一七日政令第三六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。

附 則(平成一一年一二月三日政令第三八六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年九月一三日政令第四二三号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日政令第一八九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)

 この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成二一年六月一二日政令第一五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

附 則(平成二三年三月三〇日政令第四九号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年九月一九日政令第二七六号)

 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

附 則(令和六年二月一六日政令第三二号)

 この政令は、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十一号)の施行の日(令和六年三月十五日)から施行する。

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