建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令 附則
このページでは建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(建設労働者雇用改善法施行令)附則を掲載しています。
附 則(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則(平成二〇年四月二五日政令第一五一号)
この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
附 則(平成二四年八月一〇日政令第二一一号)(抄)
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則(平成二八年三月三一日政令第一四〇号)(抄)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年四月七日政令第一三六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
附 則(平成二九年六月三〇日政令第一七六号)
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。