建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 附則
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附 則
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までに開始する技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第七条の二第六項第二号ロの適用については、「七千六百円」とあるのは「八千三百六十円」と、「九千三百五十円」とあるのは「一万百十円」と、「八千五百五十円」とあるのは「九千四百五円」と、「一万五百五十円」とあるのは「一万千四百五円」とする。
附 則(昭和五三年三月一三日労働省令第五号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年九月一八日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年七月一二日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年一月一一日労働省令第六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二条第一項の建設労働者募集届は、当分の間、なお第五条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附 則(平成一一年九月三〇日労働省令第三八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則(平成一一年一一月一七日労働省令第四五号)(抄)
1 この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則(平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則(平成二三年一一月二四日厚生労働省令第一三八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則(平成二四年三月三一日厚生労働省令第六七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年四月六日厚生労働省令第七五号)(抄)
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二五年四月一日厚生労働省令第五五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
17 施行日前に第四条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第二項第一号ホ又はチに該当することにより建設雇用改善助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主に対する建設雇用改善助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成二五年五月一六日厚生労働省令第六七号)(抄)
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び次条第二十一項の規定は、平成二十五年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
16 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号に規定する対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、対象認定実習併用職業訓練又は対象有期実習型訓練を開始した事業主については、第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第二項第二号ロの規定は、なおその効力を有する。
17 施行日前に旧建労則第七条の二第二項第一号ハ(旧建労則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する技能実習を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧建労則第七条の二第二項第一号ニに規定する技能実習等を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
19 旧建労則第七条の二第三項(旧建労則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成二十五年五月三十一日までの間、なおその効力を有する。
20 施行日前に旧建労則附則第三項第一号に該当することとなった者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
21 前条第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第一号リに規定する事業又は同号ヌ(2)に規定する対象教育訓練を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年二月一八日厚生労働省令第一一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第三六号)(抄)
(施行期日)
第一条c この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
6 第二条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第一号ハ及びニ並びに第二号ハ及びニの規定は、施行日以後に同条第一号ハに規定する技能実習を開始する者について適用するものとし、施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第一号ハに規定する技能実習を開始した者に対する建設労働者確保育成助成金(当該技能実習の実施についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八八号)(抄)
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
12 施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第一号ホに掲げるいずれかの措置の実施に係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧建労則第七条の二第一号チの規定により建設労働者確保育成助成金の支給を受けることができることとなった職業訓練推進団体に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二八年四月一日厚生労働省令第八三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
17 施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(次項及び第十九項において「旧建労則」という。)第七条の二第一項第一号ロに規定する認定訓練を実施する中小建設事業主並びに同号ハ及びニに係る届出を行った中小建設事業主又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧建労則第七条の二第一項第一号ホに係る届出を行った建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第二項の規定によるものを含む。)については、なお従前の例による。
19 施行日前に旧建労則第七条の二第一項第一号ヌに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
30 施行日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第一項第一号イに規定する認定訓練を実施した中小建設事業主(同号ロに該当する場合に限る。)、同号ハ(旧建労則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る届出を行った建設事業主又は建設事業主団体若しくはその連合団体、同号ニに係る届出を行った中小建設事業主、同号ホ(1)に係る届出を行った中小建設事業主、旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)に規定する雇用管理制度整備計画を提出した建設事業主、旧建労則第七条の二第一項第一号ヘに係る届出を行った建設事業主並びに同号ヌに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第三項の規定によるものを含む。)については、なお従前の例による。
31 旧建労則様式第十号による建設業務有料職業紹介事業許可証は、当分の間、第三条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則様式第十号によるものとみなす。
32 この省令の施行の際現にある旧建労則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第六条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成三〇年三月三一日厚生労働省令第五八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第一項第一号イに係る届出を行った中小建設事業主等、旧雇保則第百二十五条第一項第一号イ(2)(i)の訓練実施計画又は旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ(1)の一般職業訓練実施計画を提出した中小建設事業主、旧建労則第七条の二第一項第一号ハ(旧建労則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る届出を行った建設事業主等、同号ニに係る届出を行った中小建設事業主、同号ホに係る届出を行った又は旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画を提出した中小建設事業主、旧建労則第七条の二第一項第一号ヘに係る届出又は雇入れを行った建設事業主、同号トに係る届出を行った建設事業主団体等、同号チに係る届出を行った職業訓練推進団体、同号リに係る届出を行った職業訓練推進団体及び同号ヌに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第二項に係るものを除き、同条第三項に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 前項の規定により建設労働者確保育成助成金の支給を受けた建設事業主又は建設事業主の団体若しくはその連合団体(旧建労則第七条の二第一項第一号ロ、ハ又はニに該当するものに限る。)に対するこの省令による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第七項の規定の適用については、同項第一号中「第五項第二号ロ」とあるのは「第五項第二号ロ及び雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第五十八号)第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下この項において「旧建労則」という。)第七条の二第一項第二号ロ」と、同項第二号中「前項第二号イ及びロ」とあるのは「前項第二号イ及びロ並びに旧建労則第七条の二第一項第二号ハ及びニ」とする。
附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第五七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は平成三十一年四月一日から施行する。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第四項第一号イに規定する認定訓練を実施した中小建設事業主(同条第五項第一号ロに該当する場合に限る。)に対する建設労働者認定訓練コース助成金の支給については、なお従前の例による。
2 第三条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「新建労則」という。)第七条の五第一項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした者(以下この項において「不正受給を行う者」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う者については、なお従前の例による。
3 新建労則第七条の五第二項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、建設事業主等又は職業訓練法人の役員等である場合に適用する。
4 新建労則第七条の五第三項の規定は、施行日以後に代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用保険法施行規則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年九月一九日厚生労働省令第四八号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第二項第一号イの措置を講じた中小建設事業主に対する建設分野雇用管理制度助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一〇五号)
この省令は、公布の日から施行し、令和二年三月一日から適用する。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和三年二月五日厚生労働省令第二七号)
この省令は公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五の規定は、令和三年一月一日以降の出向について適用する。
附 則(令和三年三月三一日厚生労働省令第八一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 岩手県、宮城県又は福島県の区域内に所在する事業所の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第六項第一号イの中小建設事業主等であって、施行日前にその雇用する建設労働者に対し、建設労働者の技能の向上のための実習を開始させたものに対する建設労働者技能実習コース助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に第四条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第二項第一号イ又は同条第八項に係る届出を行った又は旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画を提出した中小企業事業主に対する建設分野雇用管理制度助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和五年三月三一日厚生労働省令第六二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前にこの省令による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第三項第一号イ(1)から(5)までに掲げる事業に係る届出を行った建設事業主に対する建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧建労則第七条の二第四項第一号ロに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧建労則第七条の二第四項第一号イに規定する認定訓練を開始した同条第五項第一号ロに該当する中小建設事業主に対する建設労働者認定訓練コース助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧建労則第七条の二第六項第一号イに規定する技能実習を開始した同号イ又はロのいずれかに該当する建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給については、なお従前の例による。
5 旧雇保則附則第十五条の六第二項の規定により新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた中小建設事業主に対する若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和六年三月一日厚生労働省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第四項第一号ハ及び第二号ハの規定は、令和六年一月一日以降に石川県における建設作業に従事する建設労働者のための宿舎その他の施設の貸与を受ける中小建設事業主について適用する。
附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第四項第一号ロに係る届出を都道府県労働局長に行った中小建設事業主に対する同項の規定による建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。