労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第17条~第20条

【派遣法施行規則,労働者派遣法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(派遣法施行規則,労働者派遣法施行規則) 第17条第17条の2第18条第18条の2第18条3第19条第20条 を掲載しています。

(令和6年1月1日施行)

第一章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第三節 補則

(事業報告書及び収支決算書)

第十七条 派遣元事業主は、毎事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。

 前項の事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書(様式第十一号)及び労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号)のとおりとする。

 法第三十条の四第一項の協定を締結した派遣元事業主は、第一項の事業報告書には、当該協定を添付しなければならない。

 第一項の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。

 労働者派遣事業報告書(様式第十一号) 毎事業年度における事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の六月三十日

 労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号) 毎事業年度経過後三月が経過する日

(関係派遣先への派遣割合の報告)

第十七条の二 法第二十三条第三項の規定による報告は、毎事業年度経過後三月が経過する日までに、当該事業年度に係る関係派遣先派遣割合報告書(様式第十二号の二)を厚生労働大臣に提出することにより行わなければならない。

(海外派遣の届出)

第十八条 派遣元事業主は、法第二十三条第四項の規定による海外派遣(以下単に「海外派遣」という。)をしようとするときは、海外派遣届出書(様式第十三号)に第二十三条の規定による書面の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

(情報提供の方法等)

第十八条の二 法第二十三条第五項の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

 法第二十三条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、前事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所(以下この項において「一の事業所」という。)ごとの当該事業に係る労働者派遣に関する料金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者一人一日当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額をいう。以下この条において同じ。)から派遣労働者の賃金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者一人一日当たりの賃金の額の平均額をいう。次項において同じ。)を控除した額を労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、一の事業所が当該派遣元事業主の労働者派遣事業を行う他の事業所と一体的な経営を行つている場合には、その範囲内において同様の方法により当該割合を算定することを妨げない。

 法第二十三条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 労働者派遣に関する料金の額の平均額

 派遣労働者の賃金の額の平均額

 法第三十条の四第一項の協定を締結しているか否かの別

 法第三十条の四第一項の協定を締結している場合にあつては、協定対象派遣労働者(法第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者をいう。以下同じ。)の範囲及び当該協定の有効期間の終期

 その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項

(法第二十三条の二の厚生労働省令で定める者等)

第十八条の三 法第二十三条の二の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 派遣元事業主を連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社をいう。以下この号において同じ。)とする者及び当該者の連結子会社

 派遣元事業主の親会社等又は派遣元事業主の親会社等の子会社等(前号に掲げる者を除く。)

 前項第二号の派遣元事業主の親会社等は、次に掲げる者とする。

 派遣元事業主(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

 派遣元事業主(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。次項において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者

 派遣元事業主の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

 第一項第二号の派遣元事業主の親会社等の子会社等は、次に掲げる者とする。

 派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者(株式会社である場合に限る。)

 派遣元事業主の親会社等が資本金の過半数を出資している者(持分会社である場合に限る。)

 事業の方針の決定に関する派遣元事業主の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

 法第二十三条の二の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、一の事業年度における派遣元事業主が雇用する派遣労働者(六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該派遣元事業主に雇用されているものを除く。)の関係派遣先(同条に規定する関係派遣先をいう。)に係る同条に規定する派遣就業(以下単に「派遣就業」という。)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の全ての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(書類の提出の経由)

第十九条 法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第八条第三項、法第十一条第一項若しくは第四項又は第四条第一項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を含む。)のうち、法第五条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。

(提出すべき書類の部数)

第二十条 法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第一条の二第二項、第五条第二項又は第八条第二項若しくは第三項に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。