労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第21条~第24条の6

【派遣法施行規則,労働者派遣法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(派遣法施行規則,労働者派遣法施行規則) 第21条第21条の2第22条第22条の2第23条第24条第24条の2第24条の3第24条の4第24条の5第24条の6 を掲載しています。

(令和6年1月1日施行)

第二章 派遣労働者の保護等に関する措置
第一節 労働者派遣契約

(労働者派遣契約における定めの方法等)

第二十一条 法第二十六条第一項の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの派遣労働者の数を定めることにより行わなければならない。

 法第二十六条第一項第一号の業務の内容に令第四条第一項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りでない。

 労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し法第二十六条第一項の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。

 派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働者派遣契約の締結に当たり法第二十六条第三項の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。

(法第二十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める区分)

第二十一条の二 法第二十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める区分は、名称のいかんを問わず、業務の関連性に基づいて法第二条第四号に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)が設定した労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分及び当該業務に係る労務管理に関して直接の権限を有するものとする。

(法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項)

第二十二条 法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

 労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第二十六条第一項第四号に掲げる派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は同項第五号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数

 派遣元事業主が、派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所等の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているもの(第三十二条の三各号に掲げるものを除く。)の利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法

 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、労働者派遣をする事業主に対し、あらかじめその旨を通知すること、手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置

 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限るか否かの別

 派遣労働者を無期雇用派遣労働者(法第三十条の二第一項に規定する無期雇用派遣労働者をいう。)又は第三十二条の四に規定する者に限るか否かの別

(契約に係る書面の記載事項)

第二十二条の二 第二十一条第三項に規定する書面には、同項及び同条第四項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該電子メール等の受信をする者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。以下同じ。)(以下「書面の交付等」という。)により、派遣元事業主に対して明示する旨

 法第四十条の二第一項第三号イの業務について行われる労働者派遣の場合 同号イに該当する旨

 法第四十条の二第一項第三号ロの業務について行われる労働者派遣の場合 次のイからハまでに掲げる事項

 法第四十条の二第一項第三号ロに該当する旨

 当該派遣先において当該業務が一箇月間に行われる日数

 当該派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数

 法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)又は第三十三条に規定する場合における休業をする労働者の氏名及び業務

 イの労働者がする産前産後休業、育児休業又は第三十三条に規定する場合における休業の開始及び終了予定の日

 法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項

 育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)又は第三十三条の二に規定する休業をする労働者の氏名及び業務

 イの労働者がする介護休業又は第三十三条の二に規定する休業の開始及び終了予定の日

(海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法)

第二十三条 派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、法第二十六条第二項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に当該書面の交付等をしなければならない。

(法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置)

第二十四条 法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

 法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知

 法第三十九条の労働者派遣契約に関する措置

 法第四十条第一項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理

 法第四十条第二項に規定する教育訓練の実施等必要な措置

 法第四十条第三項に規定する福利厚生施設の利用の機会の付与

 法第四十条の四に規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置

 法第四十条の五に規定する労働者の募集に係る事項の周知

 法第四十条の九第二項に規定する通知

 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助

 前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置

(法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法)

第二十四条の二 法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、法第二十六条第四項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

(法第二十六条第七項の情報の提供の方法等)

第二十四条の三 法第二十六条第七項の情報の提供は、同項の規定により提供すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

 派遣元事業主は前項の規定による情報の提供に係る書面等を、派遣先は当該書面等の写しを、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。

(法第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報)

第二十四条の四 法第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しないことを定める場合 次のイからホまでに掲げる情報

 比較対象労働者(法第二十六条第八項に規定する比較対象労働者をいう。以下同じ。)の職務の内容(同項に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態

 当該比較対象労働者を選定した理由

 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)

 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的

 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たつて考慮したもの

 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定することを定める場合 次のイ及びロに掲げる情報

 法第四十条第二項の教育訓練の内容(当該教育訓練がない場合には、その旨)

 第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨)

(法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者)

第二十四条の五 法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者

 前号に該当する労働者がいない場合にあつては、職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者

 前二号に該当する労働者がいない場合にあつては、前二号に掲げる者に準ずる労働者

(法第二十六条第十項の情報の提供の方法等)

第二十四条の六 法第二十六条第十項の情報の提供は、同条第七項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、同条第十項の規定により提供すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しないことを定めた労働者派遣契約に基づき現に行われている労働者派遣に係る派遣労働者の中に協定対象派遣労働者以外の者がいない場合には、法第二十六条第十項の情報(法第四十条第二項の教育訓練及び第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設に係るものを除く。)の提供を要しない。この場合において、当該派遣労働者の中に新たに協定対象派遣労働者以外の者が含まれることとなつたときは、派遣先は、遅滞なく、当該情報を提供しなければならない。

 労働者派遣契約が終了する日前一週間以内における変更であつて、当該変更を踏まえて派遣労働者の待遇を変更しなくても法第三十条の三の規定に違反しないものであり、かつ、当該変更の内容に関する情報の提供を要しないものとして労働者派遣契約で定めた範囲を超えないものが生じた場合には、法第二十六条第十項の情報の提供を要しない。

 第二十四条の三第二項の規定については、法第二十六条第十項の情報の提供について準用する。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。