労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第25条~第32条
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(令和6年1月1日施行)
第二章 派遣労働者の保護等に関する措置
第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等
(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める者等)
第二十五条 法第三十条第一項の派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位(法第二十六条第一項第二号に規定する組織単位をいう。以下同じ。)の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者として厚生労働省令で定めるものは、派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者であつて、当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望しているもの(法第四十条の二第一項各号に掲げる労働者派遣に係る派遣労働者を除く。)とする。
2 前項の派遣労働者の希望については、派遣元事業主が当該派遣労働者に係る労働者派遣が終了する日の前日までに当該派遣労働者に対して聴くものとする。
3 法第三十条第一項のその他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である有期雇用派遣労働者(同項に規定する有期雇用派遣労働者をいい、第一項に規定する者を除く。)とする。
4 法第三十条第一項の派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者とする。
(法第三十条の措置の実施の方法)
第二十五条の二 派遣元事業主は、法第三十条第一項の規定による措置を講ずるに当たつては、同項各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。
2 法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による措置を講ずる場合における前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければならない」とあるのは、「講じなければならない。ただし、同項第一号の措置が講じられた場合であつて、当該措置の対象となつた特定有期雇用派遣労働者(同項に規定する特定有期雇用派遣労働者をいう。)が当該派遣先に雇用されなかつたときは、同項第二号から第四号までのいずれかの措置を講じなければならない」とする。
3 派遣元事業主は、法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による措置を講ずるに当たつては、特定有期雇用派遣労働者等(同条第一項に規定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。)から、当該特定有期雇用派遣労働者等が希望する当該措置の内容を聴取しなければならない。
(法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)
第二十五条の三 法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、特定有期雇用派遣労働者等の居住地、従前の職務に係る待遇その他派遣労働者の配置に関して通常考慮すべき事項とする。
(法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練)
第二十五条の四 法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練は、新たな就業の機会を提供するまでの間に行われる教育訓練(当該期間中、特定有期雇用派遣労働者等に対し賃金が支払われる場合に限る。)とする。
(法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置)
第二十五条の五 法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 前条に規定する教育訓練
二 当該派遣元事業主が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、特定有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
三 その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の継続が図られると認められる措置
(法第三十条の四第一項の過半数代表者)
第二十五条の六 法第三十条の四第一項の労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第一号に該当する者がいない場合にあつては、過半数代表者は第二号に該当する者とする。
一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法第三十条の四第一項の協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であつて、派遣元事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
2 派遣元事業主は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
3 派遣元事業主は、過半数代表者が法第三十条の四第一項の協定に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
(法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める待遇)
第二十五条の七 法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める待遇は、次のとおりとする。
一 法第四十条第二項の教育訓練
二 第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設
(法第三十条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める賃金)
第二十五条の八 法第三十条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容に密接に関連して支払われるものを除く。)とする。
(法第三十条の四第一項第二号イの厚生労働省令で定める賃金の額)
第二十五条の九 法第三十条の四第一項第二号イの厚生労働省令で定める賃金の額は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者であつて、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額とする。
(法第三十条の四第一項第六号の厚生労働省令で定める事項)
第二十五条の十 法第三十条の四第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 有効期間
二 法第三十条の四第一項第一号に掲げる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合には、その理由
三 派遣元事業主は、特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、当該労働契約に係る派遣労働者について、派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更しようとしないこと。
(法第三十条の四第二項の周知の方法)
第二十五条の十一 法第三十条の四第二項の周知は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
一 書面の交付の方法
二 次のいずれかの方法によることを当該労働者が希望した場合における当該方法
イ ファクシミリを利用してする送信の方法
ロ 電子メール等の送信の方法
三 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、労働者が当該記録の内容を常時確認できる方法
四 常時当該派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける方法(法第三十条の四第一項の協定の概要について、第一号又は第二号の方法により併せて周知する場合に限る。)
(協定に係る書面の保存)
第二十五条の十二 派遣元事業主は、法第三十条の四第一項の協定を締結したときは、当該協定に係る書面を、その有効期間が終了した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
(法第三十条の五の厚生労働省令で定める賃金)
第二十五条の十三 法第三十条の五の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容に密接に関連して支払われるものを除く。)とする。
(待遇に関する事項等の説明)
第二十五条の十四 法第三十一条の二第一項の規定による説明は、書面の交付等その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、次項第一号に規定する労働者の賃金の額の見込みに関する事項の説明は、書面の交付等の方法により行わなければならない。
2 法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、健康保険法(大正十一年法律第七十号)に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する被保険者となることに関する事項その他の当該労働者の待遇に関する事項
二 事業運営に関する事項
三 労働者派遣に関する制度の概要
四 法第三十条の二第一項の規定による教育訓練及び同条第二項の規定による援助の内容
第二十五条の十五 法第三十一条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、次条各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法とする。 一 ファクシミリを利用してする送信の方法 二 電子メール等の送信の方法
第二十五条の十六 法第三十一条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 昇給の有無 二 退職手当の有無 三 賞与の有無 四 協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期) 五 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
第二十五条の十七 派遣元事業主は、法第三十一条の二第二項の規定により派遣労働者に対して明示しなければならない同項第一号に掲げる事項を事実と異なるものとしてはならない。
第二十五条の十八 法第三十一条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による説明は、書面の活用その他の適切な方法により行わなければならない。
第二十五条の十九 労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ法第三十一条の二第三項に規定する文書の交付等により同項(第一号に係る部分に限る。)の明示を行うことができないときは、当該文書の交付等以外の方法によることができる。 2 前項の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、法第三十一条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により明示すべき事項を同項に規定する文書の交付等により当該派遣労働者に明示しなければならない。 一 当該派遣労働者から請求があつたとき。 二 前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき。
第二十五条の二十 法第三十一条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 労働契約の期間に関する事項 二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 五 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 六 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 第二十六条 法第三十四条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし、同条第一項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。 一 書面の交付の方法 二 次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法 イ ファクシミリを利用してする送信の方法 ロ 電子メール等の送信の方法 2 前項ただし書の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項を前項各号に掲げるいずれかの方法により当該派遣労働者に明示しなければならない。 一 当該派遣労働者から請求があつたとき 二 前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき 3 前二項の規定は、法第三十四条第三項の規定による明示について準用する。 第二十六条の二 法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、第二十七条の二第一項各号に掲げる書類が同項に規定する行政機関に提出されていない場合のその具体的な理由とする。 第二十六条の三 法第三十四条の二の規定による明示は、第三項の規定による額を書面の交付等の方法により行わなければならない。 2 派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における次項の規定による額が労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合における法第三十四条の二の規定により明示した額と同一である場合には、同条の規定による明示を要しない。 3 法第三十四条の二の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかに掲げる額とする。 一 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額 二 当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第十八条の二第二項に規定する労働者派遣に関する料金の額の平均額 第二十七条 法第三十五条第一項の規定による通知は、法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び次条第一項各号に掲げる事項を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び同条第一項各号に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。 2 法第三十五条第一項の規定による通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ、同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付等ができない場合において、当該通知すべき事項をあらかじめ書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。 3 前項ただし書の場合であつて、当該労働者派遣の期間が二週間を超えるとき(法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが二以上である場合に限る。)は、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。 4 第二項に定めるほか、派遣元事業主は、法第三十五条第一項の規定により次条第一項各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることを派遣先に通知するときは、その事実を当該事実を証する書類の提示その他の適切な方法により示さなければならない。 5 法第三十五条第二項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。 6 第四項の規定は、前項の通知について準用する。 第二十七条の二 法第三十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。 一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項に規定する健康保険被保険者資格取得届 二 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十五条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届 三 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条に規定する雇用保険被保険者資格取得届 2 派遣元事業主は、前項の規定により同項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。 第二十八条 法第三十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 派遣労働者の性別(派遣労働者が四十五歳以上である場合にあつてはその旨及び当該派遣労働者の性別、派遣労働者が十八歳未満である場合にあつては当該派遣労働者の年齢及び性別) 二 派遣労働者に係る法第二十六条第一項第四号、第五号又は第十号に掲げる事項の内容が、同項の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容 第二十八条の二 令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 卒業を予定している者であつて、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることになつているもの 二 休学中の者 三 前二号に掲げる者に準ずる者 第二十八条の三 令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額は、次に掲げる額とする。 一 日雇労働者の一年分の賃金その他の収入の額 二 日雇労働者(主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族(以下この号において「配偶者等」という。)の収入により生計を維持する者に限る。)及び当該日雇労働者と生計を一にする配偶者等の一年分の賃金その他の収入の額を合算した額 2 令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定める額は、五百万円とする。 第二十九条 法第三十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 派遣元事業主の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。 二 当該事業所の派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。 三 法附則第四項に規定する物の製造の業務(以下「製造業務」という。)に労働者派遣をする事業所にあつては、当該事業所の派遣元責任者のうち、製造業務に従事する派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。 第二十九条の二 法第三十六条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 過去三年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。 二 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。 第三十条 法第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。 2 法第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行わなければならない。 3 前項に定めるもののほか、法第四十二条第三項の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第三十七条第一項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。 第三十条の二 法第三十七条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練は、法第三十条の二第一項の規定による教育訓練とする。 第三十一条 法第三十七条第一項第十三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 派遣労働者の氏名 二 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 三 事業所の名称 四 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項 五 令第四条第一項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定により付することとされる号番号 六 法第四十条の二第一項第三号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の事項 七 法第四十条の二第一項第三号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の事項 八 法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事項 九 法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項 十 第二十五条の二第三項の規定により聴取した内容 十一 法第三十条の二第二項の規定による援助を行つた日及び当該援助の内容 十二 第二十七条の二の規定による通知の内容 第三十二条 法第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。(就業条件の明示の方法等)
(法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)
(労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等)
(派遣先への通知の方法等)
(法第三十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項)
(法第三十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項)
(令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
(令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額等)
(派遣元責任者の選任)
(法第三十六条の厚生労働省令で定める基準)
(派遣元管理台帳の作成及び記載)
(法第三十七条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練)
(法第三十七条第一項第十三号の厚生労働省令で定める事項)
(保存期間の起算日)