労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第32条の2~第38条
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(令和6年1月1日施行)
第二章 派遣労働者の保護等に関する措置
第三節 派遣先の講ずべき措置等
(法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合)
第三十二条の二 法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該教育訓練と同様の教育訓練を派遣元事業主が既に実施した場合又は実施することができる場合とする。
(法第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設)
第三十二条の三 法第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次のとおりとする。
一 給食施設
二 休憩室
三 更衣室
(法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十二条の四 法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の者とする。
(法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める場合)
第三十三条 法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める場合は、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業に先行し、又は同条第二項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。
(法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業)
第三十三条の二 法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。
(派遣可能期間の延長に係る意見の聴取)
第三十三条の三 法第四十条の二第四項の規定により労働者の過半数で組織する労働組合(以下「過半数労働組合」という。)又は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の意見を聴くに当たつては、当該過半数労働組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 派遣可能期間を延長しようとする事業所等
二 延長しようとする期間
2 前項の過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第一号に該当する者がいない事業所等にあつては、過半数代表者は第二号に該当する者とする。
一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法第四十条の二第四項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であつて、派遣先の意向に基づき選出されたものでないこと。
3 派遣先は、法第四十条の二第四項の規定により意見を聴いた場合には、次に掲げる事項を書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない。
一 意見を聴いた過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名
二 第一項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に通知した日及び通知した事項
三 過半数労働組合又は過半数代表者から意見を聴いた日及び当該意見の内容
四 意見を聴いて、延長する期間を変更したときは、その変更した期間
4 派遣先は、前項各号に掲げる事項を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業所等の労働者に周知しなければならない。
一 常時当該事業所等の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該事業所等に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
5 派遣先は、過半数代表者が法第四十条の二第四項の規定による意見の聴取に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第三十三条の四 法第四十条の二第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間 二 当該異議(労働者派遣により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る。)への対応に関する方針 2 派遣先は、法第四十条の二第五項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に対して説明した日及び説明した内容を書面に記載し、当該事業所等ごとの業務について延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない。 3 派遣先は、前項の書面に記載した事項を、前条第四項各号に掲げる方法によつて、当該事業所等の労働者に周知しなければならない。
第三十三条の五 派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
第三十三条の六 法第四十条の二第七項の規定による通知は、同項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。 第三十三条の七 法第四十条の四の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項第一号の措置が講じられた者とする。 第三十三条の八 法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により同項第一号の措置が講じられた者とする。 第三十三条の九 法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続は、次のとおりとする。 一 第三十三条の三第一項の規定による通知 二 第三十三条の三第三項の規定による書面の記載及びその保存 三 第三十三条の三第四項の規定による周知 第三十三条の十 法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものとする。 2 法第四十条の九第二項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。 第三十四条 法第四十一条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 事業所等ごとに当該事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。 二 事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。 三 製造業務に五十人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあつては、当該事業所等の派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が五十人を超え百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣先責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち一人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」という。)に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、一人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が百人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。 第三十五条 法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。 2 法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。 第三十五条の二 法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練は、次のとおりとする。 一 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育訓練であつて計画的に行われるもの 二 業務の遂行の過程外において行われる教育訓練 第三十六条 法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 派遣労働者の氏名 二 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 三 派遣元事業主の事業所の名称 四 派遣元事業主の事業所の所在地 五 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位 六 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項 七 令第四条第一項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定により付することとされている号番号 八 法第四十条の二第一項第三号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の事項 九 法第四十条の二第一項第三号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の事項 十 法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事項 十一 法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項 十二 第二十七条の二の規定による通知の内容 第三十七条 法第四十二条第二項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。 第三十八条 法第四十二条第三項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第一項第五号から第七号まで並びに第三十六条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項を、一箇月ごとに一回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があつたときは、同項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。(法第四十条の四の厚生労働省令で定める者)
(法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者)
(法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続)
(法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者等)
(派遣先責任者の選任)
(派遣先管理台帳の作成及び記載)
(法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練)
(法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項)
(保存期間の起算日)
(派遣元事業主に対する通知)