職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第1条~第9条
このページでは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(求職者支援法施行規則) 第1条、 第2条、 第3条、 第4条、 第5条、 第6条、 第7条、 第8条、 第8条の2、 第9条 を掲載しています。
(令和6年7月1日施行)
第一章 認定職業訓練
(認定の申請)
第一条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による職業訓練の認定(以下この章において「職業訓練の認定」という。)を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に応じ、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める期間内に、職業訓練認定申請書(様式第一号)に厚生労働省人材開発統括官が定める書類を添えて機構に提出しなければならない。
(法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)
第二条 法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。
イ 職業訓練の認定を受けようとする職業訓練(以下「申請職業訓練」という。)について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って三年間において、当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。
ロ 申請職業訓練を行おうとする者が過去に申請職業訓練と同一の分野に係る認定職業訓練(法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)を行った場合にあっては、その実績が次のいずれにも該当すること。
(1) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を行おうとする場合にあっては、全国)の区域内において、連続する三年の間に二以上の単位(職業訓練を行う一単位をいう。以下同じ。)の当該認定職業訓練を行った場合(当該二以上の単位の認定職業訓練が終了した日が連続する三年の間にある場合に限る。)に、当該認定職業訓練の受講を修了した第二号に規定する特定求職者等(以下「修了者」という。)及び当該認定職業訓練が終了した日前に就職した又は自営業者となったことを理由として当該認定職業訓練を受講することを取りやめた者(以下「就職理由退校者」という。)(以下「修了者等」という。)の就職率(修了者等のうち当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して三月を経過する日までの間に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)となった者及び同法第五条第一項の適用事業の事業主となった者(当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者を除く。)の数の合計数が、修了者(当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び専ら就職に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識(以下「基礎的技能等」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)の修了者のうち連続受講(基礎訓練から基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための認定職業訓練(以下「実践訓練」という。)まで又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業安定所長が指示したものに限る。)をいう。以下同じ。)をする者を除く。)の数及び就職理由退校者の数の合計数に占める割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。)をいう。以下同じ。)が、次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上の単位の当該認定職業訓練について、それぞれ次に定める割合を下回るものでないこと。ただし、当該認定職業訓練の修了者等の就職率がそれぞれ次に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。
(i) 基礎訓練 百分の三十
(ii) 実践訓練 百分の三十五
(2) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を行おうとする場合にあっては、全国)の区域内において、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過した日以後に、再び(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回るものでないこと。ただし、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が再びそれぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して五年を経過する場合は、この限りでない。
(3) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を行おうとする場合にあっては、全国)の区域内において、第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった場合に、当該就職状況報告書を機構に提出した後に当該認定職業訓練を行った同一の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練を行った場合にあっては、全国)の区域内において機構に対し当該認定職業訓練と同一の分野に係る職業訓練の認定の申請をする際、就職率の改善に関する計画を提出したこと。
(4) 連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練を行った場合(当該二以上の単位の認定職業訓練が終了した日が連続する三年の間にある場合に限る。)に、第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書において、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して三月を経過する日までの間の就職に関する状況が確認された修了者の数及び就職理由退校者の数の合計数の当該認定職業訓練の修了者等の数に占める割合(以下この(4)において「回収率」という。)が、二以上の単位の当該認定職業訓練について百分の八十を下回るものでないこと。ただし、連続する三年の間において二回目に回収率が当該割合を下回った認定職業訓練に係る就職状況報告書の提出期限の翌日から起算して五年を経過する場合は、この限りでない。
ハ 国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人に限る。)、独立行政法人及び地方独立行政法人でないこと。
ニ 申請職業訓練の実施日、受講者その他の申請職業訓練に関する事項を記載した帳簿を適切に保管すること。
ホ 申請職業訓練に係る苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ヘ 申請職業訓練の受講者の個人情報を取り扱うに当たって、当該者の権利及び利益を侵害することのないような管理及び運営を行うこと。
ト 申請職業訓練が行われる施設ごとに、当該施設において行われる職業訓練の適正な実施の管理に係る責任者を配置すること。
チ ニからトまでに掲げるもののほか、申請職業訓練の適正な実施を確保するための措置を講ずること。
リ 次のいずれにも該当しない者であること。
(1) 法、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)その他職業能力開発に係る事業に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(2) その納付すべき所得税、法人税、消費税、道府県民税、市町村民税、都民税、特別区民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。第九条において同じ。)の納付が適正に行われていない者
(3) 過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第一項各号のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該認定の取消し又は同項各号列記の事項への不適合(以下この(3)において「認定の取消し等」という。)が、申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消し等の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しを受けた者又は当該厚生労働大臣が認めた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この(3)、(4)、(5)及び(15)において同じ。)又は役員であった者を含む。)
(4) 法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けた者((3)の重大な不正の行為を理由として認定の取消しを受けた者を除く。)で、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認定の取消しが認定職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたことを理由とするものにあっては当該認定の取消しが申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消しの理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しが認定職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたこと以外を理由とするものにあっては当該認定の取消しが申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域において行った認定職業訓練に係るものに限るものとし、当該認定の取消しを受けた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員又は役員であった者を含む。)
(5) 過去五年以内に行った認定職業訓練が法第四条第一項各号のいずれか((3)の重大な不正の行為をしたことにより厚生労働大臣が認めた者に係るものを除く。)に適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該同項各号列記の事項への不適合が認定職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたことによるものにあっては当該同項各号列記の事項への不適合が、申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該同項各号列記の事項への不適合の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該同項各号列記の事項への不適合の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該同項各号列記の事項への不適合が認定職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたこと以外によるものにあっては当該同項各号列記の事項への不適合が申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域において行った認定職業訓練に係るものに限るものとし、当該厚生労働大臣が認めた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員又は役員であった者を含む。)
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この(6)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
(7) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(8) 暴力団員等をその業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者
(9) 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第五条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った団体及びその構成員
(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者及びこれらの営業に係る業務に従事する者
(11) 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第十七条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十一条第一項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
(12) 精神の機能の障害により申請職業訓練を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(13) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(14) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が(1)から(13)までのいずれかに該当するもの
(15) 申請職業訓練を行う者が法人又は団体である場合にあっては、役員のうちに(1)から(14)までのいずれかに該当する者があるもの
(16) (1)から(15)までに掲げるもののほか、その行った認定職業訓練(申請職業訓練を行う者が過去五年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為(当該不適切な行為が申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域において行った認定職業訓練に係るものに限る。)をしたことがある者又はその他関係法令の規定に反した等の理由により認定職業訓練を行わせることが不適切であると機構が認めた者
二 訓練の対象者 法第二条に規定する特定求職者であって法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長の指示を受けたものその他公共職業安定所長が認定職業訓練を受講することが適当であると認めた求職者(以下この条及び第八条において「特定求職者等」という。)であること。ただし、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練にあっては、乳児、幼児又は小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に就学している子を養育する特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるものであること。
三 教科 次のいずれにも該当するものであること。
イ その科目が就職に必要な技能及びこれに関する知識を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること。
ロ 次のいずれにも該当しないものであること。
(1) 社会通念上、職業能力の開発及び向上に相当程度資するものであると認められないもの
(2) 当該教科に係る知識及び技能の習得が、特定求職者の段階的に安定した雇用に結びつくことが期待し難いと認められるもの
(3) 法令に基づく資格等に関するものその他の特定求職者の就職に資するものとして適当でないと認められるもの
四 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
五 訓練期間 次に掲げる申請職業訓練の区分に応じ、それぞれ次に定める範囲内において適切な期間であること。
イ 基礎訓練 二月以上四月以下
ロ 実践訓練 二月以上六月以下
六 訓練時間 次のイ及びロに掲げる申請職業訓練の区分に応じ、当該イ及びロに定める範囲内であること。
イ 基礎訓練 一月につき百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下(在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下)
ロ 実践訓練 次の(1)及び(2)に掲げる実践訓練の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める範囲内であること。
(1) 実施日が特定されていない科目を含まない実践訓練 一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下
(2) 実施日が特定されていない科目を含む実践訓練 一月につき八十時間以上
七 施設及び設備 教科の科目に応じて当該科目の職業訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
八 教材 申請職業訓練の内容と整合しており、かつ、適正な費用の教材を使用すること。
九 受講者の数 申請職業訓練を行う一単位につきおおむね十人からおおむね三十人までであること。
十 訓練受講に係る費用 入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。)及び受講料が無料であること。また、申請職業訓練を受講する特定求職者等が所有することとなる教科書その他の教材等に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること。
十一 講師 教科の科目に応じ当該科目の職業訓練を効果的に指導できる専門知識、能力及び経験を有する者であって、申請職業訓練を適正に運営することができ、かつ、担当する科目の内容について指導等の業務に従事した十分な経験を有するものであること。
十二 実習 実習を含む申請職業訓練にあっては、当該実習が次のいずれにも該当すること。
イ 当該実習が行われる事業所の事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る実習であること。
ロ 当該実習が行われる事業所の事業主と当該実習を受ける特定求職者等との雇用関係を伴わないものであること。
ハ 当該実習が行われる事業所において、実習指導者、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。
ニ 安全衛生に関する技能及びこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むものであること。
ホ 当該実習を受ける特定求職者等の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に準ずる取扱いをするものであること。
ヘ 当該実習が行われる事業所の事業主及び従業員が、第一号リに該当するものであること。
十三 習得された技能及びこれに関する知識の評価 特定求職者等が申請職業訓練を受ける期間において一月に少なくとも一回、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うとともに、当該申請職業訓練の終了前においても、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うこと。この場合において、これらの評価(以下この号において「習得度評価」という。)の内容を、ジョブ・カード(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。第十五号ロ(7)において同じ。)に記載しなければならない。
十四 キャリアコンサルティングの実施 キャリアコンサルティング担当者(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書を用いたキャリアコンサルティング(職業能力開発促進法第二条第五項のキャリアコンサルティングをいう。)を行う者であって厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この号において同じ。)を申請職業訓練を行う施設内に配置し、当該申請職業訓練を受講する特定求職者等に、当該キャリアコンサルティング担当者が行うキャリアコンサルティングを当該申請職業訓練の期間内に三回以上(特定求職者等が申請職業訓練を受ける期間が三月に満たない場合にあっては、一月に少なくとも一回以上)受けさせること。
十五 就職の支援 申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援のため、次に掲げる措置を講ずること。
イ ロに掲げる申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
ロ 申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
(1) 職業相談
(2) 求人情報の提供
(3) 履歴書の作成に係る指導
(4) 公共職業安定所が行う就職説明会の周知
(5) 公共職業安定所への訪問指示
(6) 求人者に面接するに当たっての指導
(7) ジョブ・カードの作成の支援
(8) その他申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援のため必要な措置
十六 報告 申請職業訓練の終了後に、就職した又は自営業者となった修了者の数、就職理由退校者の数その他の就職に関する状況に係る報告書の提出を、機構に対して適切に行うこと。
十七 災害補償 申請職業訓練に係る災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講ずること。
十八 委託 教科の一部を委託して行う申請職業訓練にあっては、次のいずれにも該当すること。
イ 当該教科が基礎訓練における職業に必要な基礎的な能力の向上に関する教科であること。
ロ 当該教科が行われる事業所において、講師、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。
ハ 当該教科が行われる事業所の事業主及び従業員が、第一号リに該当するものであること。
十九 その他 特定求職者の就職に資する職業訓練としての適正な実施を確保するために必要な措置を講ずること。
(都道府県労働局長への報告)
第三条 機構は、法第四条第三項の規定により職業訓練の認定をしたときは、その旨を認定職業訓練が行われる施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告しなければならない。
(認定職業訓練に関する事項の変更の届出)
第四条 認定職業訓練を行う者は、認定職業訓練に関し、第一号に掲げる事項について変更があった場合(軽微な変更があった場合を除く。)には速やかに変更のあった事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を機構に届け出なければならない。
一 認定職業訓練を行う者(実習を含む認定職業訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業訓練にあっては、当該実習又は教科が行われる事業所の事業主を含む。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
二 認定職業訓練が行われる施設の名称及び定款等に記載した事項
(就職状況の報告)
第五条 認定職業訓練を行った者は、当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して三月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった修了者の数及び就職理由退校者の数その他の就職に関する状況を記載した就職状況報告書(様式第二号)を、機構に提出しなければならない。
(機構への通知)
第六条 厚生労働大臣は、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、その旨を機構に通知しなければならない。
(法第五条に規定する助成)
第七条 法第五条に規定する認定職業訓練を行う者に対する助成として、認定職業訓練実施奨励金を支給するものとする。
(認定職業訓練実施奨励金)
第八条 認定職業訓練実施奨励金は、認定職業訓練実施基本奨励金、認定職業訓練実施付加奨励金及び訓練施設内保育実施奨励金とする。
2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者(次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者)に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。
一 基礎訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間(認定職業訓練の期間を当該認定職業訓練が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「開始応当日」という。)から各翌月の開始応当日の前日(当該認定職業訓練が終了した日(同日前に当該認定職業訓練の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練の受講を取りやめた日。以下この号において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額
イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき六万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が六万円を超える場合にあっては、六万円)
二 実践訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額
イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該実践訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該実践訓練を受講した日数(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該実践訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者又は当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき五万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該実践訓練を受講した特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合)が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この条及び第十一条において「日曜日等」という。)の日数を減じた日数)を乗じて得た額(その額が五万円を超える場合にあっては、五万円)
3 認定職業訓練実施基本奨励金は、連続する三の基本奨励金支給単位期間(当該連続する三の基本奨励金支給単位期間の末日の翌日から認定職業訓練が終了した日までの連続する基本奨励金支給単位期間の数が三に満たない場合は、当該連続する基本奨励金支給単位期間。以下この項において「基本奨励金支給対象期間」という。)ごとに、前項の規定に基づき当該基本奨励金支給対象期間について支給すべき額として算定した額を支給するものとする。この場合において、当該認定職業訓練を行う者が当該認定職業訓練を適切に終了させた場合においては、当該認定職業訓練を行った者が希望する場合に限り、基本奨励金支給対象期間ごとの認定職業訓練実施基本奨励金の支給に代えて、前項の規定に基づき当該認定職業訓練の全ての基本奨励金支給単位期間について支給すべき額として算定した額の認定職業訓練実施基本奨励金の支給を行うことができるものとする。
4 認定職業訓練実施付加奨励金は、第一号に該当する者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 実践訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金を受けた者であって、当該実践訓練の就職率が次号イ又はロに掲げる率に該当する実践訓練を行ったもの
二 次のイ及びロに掲げる就職率の区分に応じ、当該イ及びロに定める額
イ 百分の三十五以上百分の六十未満 次の(1)及び(2)に掲げる付加奨励金支給単位期間(実践訓練の期間を当該実践訓練が開始された日又は開始応当日から各翌月の開始応当日の前日(当該実践訓練が終了した日の属する月にあっては、同日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額を合算した額
(1) (2)に掲げる付加奨励金支給単位期間以外の付加奨励金支給単位期間 当該実践訓練に係る修了者等一人につき一万円に当該実践訓練の付加奨励金支給単位期間の数を乗じて得た額
(2) 付加奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である付加奨励金支給単位期間 当該実践訓練に係る修了者等一人につき五百円に当該付加奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該付加奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数。ロ(2)において同じ。)を乗じて得た額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)
ロ 百分の六十以上 次の(1)及び(2)に掲げる付加奨励金支給単位期間の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額を合算した額
(1) (2)に掲げる付加奨励金支給単位期間以外の付加奨励金支給単位期間 当該実践訓練に係る修了者等一人につき二万円に当該実践訓練の付加奨励金支給単位期間の数を乗じて得た額
(2) 付加奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である付加奨励金支給単位期間 当該実践訓練に係る修了者等一人につき千円に当該付加奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が二万円を超える場合にあっては、二万円)
5 訓練施設内保育実施奨励金は、第一号に該当する者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 認定職業訓練を行う者であって、特定求職者等が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設を運営する事業を自ら行い、又は他者に委託して行うものであること。
二 特定求職者等が養育する小学校就学の始期に達するまでの子について、全ての基本奨励金支給単位期間中の保育を行う事業に要した経費の額(一の基本奨励金支給単位期間について、特定求職者等が養育する小学校就学の始期に達するまでの子一人につき六万六千円を限度とする。)
(調整)
第八条の二 認定職業訓練実施奨励金の支給を受けることができる認定職業訓練を行う者が、同一の事由により、国から次に掲げる事業に要する費用に相当する金額の支給を受けた場合その他これに類する場合には、当該支給事由によっては、認定職業訓練実施奨励金は支給しないものとする。
一 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十一条に規定する介護労働講習
二 雇用保険法施行規則第百四十条第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハに掲げる事業
三 雇用保険法施行規則第百四十条の二第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト
四 その他厚生労働大臣が定める事業
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第九条 第八条第二項及び第四項の規定にかかわらず、認定職業訓練実施奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、過去に重大な不正の行為若しくは過去五年以内に偽りその他不正の行為(当該重大な不正の行為又は不正の行為が、当該職業訓練実施奨励金に係る認定職業訓練を行った都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該重大な不正の行為又は不正の行為の事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該重大な不正の行為又は不正の行為の事実について組織的に関与していると認められない場合を除く。)により、認定職業訓練実施基本奨励金若しくは認定職業訓練実施付加奨励金の支給を受け、若しくは受けようとした、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした認定職業訓練を行う者に対しては、その全部又は一部を支給しないものとする。