職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第10条~第20条
このページでは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(求職者支援法施行規則) 第10条、 第11条、 第12条、 第12条の2、 第13条、 第14条、 第15条、 第16条、 第17条、 第18条、 第19条、 第20条 を掲載しています。
(令和6年7月1日施行)
第二章 職業訓練受講給付金
(職業訓練受講給付金の種類)
第十条 法第七条第一項に規定する職業訓練受講給付金は、職業訓練受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。
(職業訓練受講手当)
第十一条 職業訓練受講手当は、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等(法第七条第一項に規定する認定職業訓練等をいう。以下同じ。)を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間(認定職業訓練等の期間を、当該認定職業訓練等が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練等の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「訓練開始応当日」という。)から各翌月の訓練開始応当日の前日(当該認定職業訓練等が終了した日(同日前にやむを得ない理由により当該認定職業訓練等の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練等の受講を取りやめた日。以下この項において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練等が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)において次の各号のいずれにも該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。
一 当該特定求職者の収入の額が八万円以下であること。
二 当該特定求職者並びに当該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び父母(以下「配偶者等」という。)の収入の額を合算した額が三十万円以下であること。
三 当該特定求職者並びに当該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者等の所有する金融資産の合計額が三百万円以下であること。
四 当該特定求職者が現に居住している土地及び建物以外に、土地及び建物を所有していないこと。
五 実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等にあっては、当該認定職業訓練等の全ての実施日に当該認定職業訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合(やむを得ない理由以外の理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数(やむを得ない理由により当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であること。
六 乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者その他厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める特定求職者(以下「養育・介護中等の特定求職者」という。)が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、前号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した日数(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であること。
七 実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等にあっては、当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数当該認定職業訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった時間数がある場合(実施日が特定されていない科目を受講しなかった時間数が、当該認定職業訓練等を行う者が定める実施日が特定されていない科目の時間数を、給付金支給単位期間の日数から日曜日等の日数を減じた日数で除して得た時間数に、実施日が特定されていない科目を受講しなかったことにつきやむを得ない理由のある日数を乗じて得た時間数を超える場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した時間数の当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が百分の八十以上であること。
八 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、前号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した時間数の当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が百分の八十以上であること。
九 当該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者等が、職業訓練受講手当の支給を受けた認定職業訓練等を受講していないこと。
十 過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付、同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付若しくは同法第四章の規定により支給される給付金又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって職業安定局長が定めるものの支給を受けたことがないこと。
2 職業訓練受講手当の額は、次の各号に掲げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号に掲げる給付金支給単位期間以外の給付金支給単位期間 十万円
二 給付金支給単位期間における日数(当該給付金支給単位期間内に次のイからハまでに掲げる日数がある場合にあっては、当該日数)が二十八日未満である給付金支給単位期間 三千五百八十円に当該給付金支給単位期間における日数を乗じて得た額
イ 認定職業訓練等を受講する者が雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者その他これに類する者(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の規定による退職手当その他これに準ずる他の法令、条例、規則等に基づく退職手当の支給を受けることができるものをいう。)でなくなった日、当該認定職業訓練等を受講する者と同居の若しくは生計を一にする別居の配偶者等が職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等の受講を終了した日の翌日又は当該認定職業訓練等を受講する者が第十三条の規定により職業訓練受講給付金を支給しないこととされる特定求職者でなくなった日(ハにおいて「受給資格者でなくなった日等」という。)がある場合にあっては、当該日(これらの日が複数ある場合には、そのうち最も遅い日)から当該給付金支給単位期間の末日(次項又は第四項の規定により、十二又は二十四の給付金支給単位期間分に達した日を含む給付金支給単位期間にあっては、当該達した日)までの日数
ロ 当該認定職業訓練等を受講する者が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者となった日がある場合にあっては、当該給付金支給単位期間の初日から当該被保険者となった日の前日(次項又は第四項の規定により、十二又は二十四の給付金支給単位期間分に達した日を含む給付金支給単位期間にあっては、当該達した日。ハにおいて同じ。)までの日数
ハ 当該認定職業訓練等を受講する者が受給資格者でなくなった日等があり、かつ、当該受給資格者でなくなった日等(これらの日が複数ある場合には、そのうち最も遅い日)の後に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者となった日がある場合にあっては、当該受給資格者でなくなった日等から当該被保険者となった日の前日までの日数
3 職業訓練受講手当は、一の認定職業訓練等について、十二(公共職業安定所長が特に必要があると認める場合は、二十四。次項において同じ。)の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場合において、当該認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに、職業訓練受講手当の支給を受けた前項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合であって当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が二十八日以下の場合には、その給付金支給単位期間数にかかわらず、一の給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当を支給したものとみなす。
4 連続受講に係る職業訓練受講手当は、前項の規定にかかわらず、当該連続受講に係る認定職業訓練等について、合わせて十二の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場合において、当該連続受講に係る認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに職業訓練受講手当の支給を受けた第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合は、厚生労働大臣の定めるところにより、当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数に応じて、一又は複数の給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当を支給したものとみなす。
5 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の職業訓練受講手当の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、当該認定職業訓練を受講しなかった実施日の日数(以下「欠席日数」という。)のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部を受講しなかった日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一未満に相当する部分を受講しなかった日に限る。)があるときは、欠席日数は、当該認定職業訓練等を受講しなかった日数に当該一部を受講しなかった日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とする。
6 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった時間数がある場合の職業訓練受講手当の支給の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その時間数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
(通所手当)
第十二条 通所手当は、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受ける特定求職者が、前条第一項第一号中「八万円」とあるのは「十二万円」と、同項第二号中「三十万円」とあるのは「三十四万円」と読み替えた場合に同項各号のいずれにも該当する場合であって、給付金支給単位期間において、次の各号のいずれかに該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。
一 特定求職者の住所又は居所から認定職業訓練等を行う施設(附則第四条の二において「訓練等施設」という。)への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第四条の二第二項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第四条の二第二項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)
二 通所のため自動車その他の交通の用具(以下この条及び附則第四条の二第二項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
三 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2 通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、次の各号に掲げる特定求職者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
一 前項第一号に該当する者 次項及び第四項に定めるところにより算定したその者の当該給付金支給単位期間の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)
二 前項第二号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円(厚生労働大臣の定める地域(以下この条及び附則第四条の二第二項第一号ロにおいて「指定地域」という。)に居住する者であって自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上であるものにあっては、八千十円)
三 前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者又はその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第一号に定める額と前号に定める額との合計額
四 前項第三号に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に定める額以上である者 第一号に定める額
五 前項第三号に該当する者(第三号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に定める額未満である者 第二号に定める額
3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとする。
4 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
一 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次号において同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額)
二 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
5 前条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間の通所手当の額は、第二項の規定にかかわらず、当該給付金支給単位期間における日数を二十八で除して得た割合を同項の規定による額に乗じて得た額とする。
6 通所を常例としない認定職業訓練等を受講する場合の通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、前五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
一 通所のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての一日の通所に要する運賃等の額に、現に通所した日数を乗じて得た額
二 通所のため自動車等を使用する者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円(指定地域に居住する者であって、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者であっては八千十円)を当該通所のある日の月の現日数で除し、現に通所した日数を乗じて得た額
三 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 第一号に定める額と前号に定める額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているもの又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満であるものにあっては、第一号に定める額が前号に定める額以上である場合には第一号に定める額、同号に定める額が前号に定める額未満である場合には前号に定める額)
7 前項に規定する運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額とする。
8 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の第二項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
9 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった日がある場合の第六項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が通所により受講すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
10 通所手当は、一の認定職業訓練等について、十二(公共職業安定所長が特に必要があると認める場合は、二十四。次項において同じ。)の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場合において、当該認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに、通所手当の支給を受けた前条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合であって当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が二十八日以下の場合には、その給付金支給単位期間数にかかわらず、一の給付金支給単位期間分の通所手当を支給したものとみなす。
11 連続受講に係る通所手当は、前項の規定にかかわらず、当該連続受講に係る認定職業訓練等について、合わせて十二の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場合において、当該連続受講に係る認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに通所手当の支給を受けた前条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合は、厚生労働大臣の定めるところにより、当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数に応じて、一又は複数の給付金支給単位期間分の通所手当を支給したものとみなす。
(寄宿手当)
第十二条の二 寄宿手当は、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者が、当該支給を受ける給付金支給単位期間において、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受けるため、同居の配偶者等と別居して寄宿している場合に、当該配偶者等と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。
2 寄宿手当の額は、次の各号に掲げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第十一条第二項第一号に掲げる給付金支給単位期間 一万七百円
二 第十一条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間 当該給付金支給単位期間における日数を二十八で除して得た割合を一万七百円に乗じて得た額
3 特定求職者が配偶者等と別居して寄宿していない日がある場合の寄宿手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
4 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の寄宿手当の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合をこれらの規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
5 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった日がある場合の寄宿手当の額は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において養育・介護中等の特定求職者が認定職業訓練等を受講するために寄宿する必要がある日数に占める割合をこれらの規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
(六年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けた特定求職者への不支給)
第十三条 現に受講している認定職業訓練等の直前の職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練)(当該認定職業訓練等が当該認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該実践訓練又は当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練が当該実践訓練又は当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練を除く。)について、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の給付金支給単位期間の初日から六年を経過しない特定求職者には、第十一条第一項、第十二条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給しない。ただし、現に受講している認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合は、この限りでない。
(法第十二条の規定による公共職業安定所長の指示に従わない特定求職者への不支給)
第十四条 特定求職者が、正当な理由がなく、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示に従わなかったときは、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十二条の二第一項の規定にかかわらず、その従わなかった日の属する給付金支給単位期間以後、職業訓練受講給付金を支給しない。
2 前項に規定する特定求職者が法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が新たに指示した認定職業訓練等を受講する場合には、前項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給する。
3 第一項の規定により職業訓練受講給付金の支給を受けることができなくなった特定求職者が受講していた認定職業訓練等に係る前条の規定の適用については、職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等とみなす。
(不正受給者への不支給)
第十五条 偽りその他不正の行為により職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十二条の二第一項の規定にかかわらず、当該職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした日の属する給付金支給単位期間以後、職業訓練受講給付金を支給しない。
2 前項に規定する者が法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が新たに指示した認定職業訓練等を受講する場合には、前項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給する。
3 第一項の規定により職業訓練受講給付金の支給を受けることができなくなった者の受講していた認定職業訓練等に係る第十三条の規定の適用については、職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等とみなす。この場合において、同条(見出しを含む。)中「六年」とあるのは「九年」とする。
(職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補助)
第十六条 第十条に規定するもののほか、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者の認定職業訓練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。
(職業訓練受講給付金の支給手続)
第十七条 職業訓練受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、当該職業訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から一月以内で当該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長の指定する日に当該管轄公共職業安定所に出頭し、職業訓練受講給付金支給申請書(様式第三号)に第二十一条第二項に規定する就職支援計画書(様式第四号)その他厚生労働省職業安定局長が定める書類を添えて提出しなければならない。
(職業訓練受講給付金の返還等)
第十八条 法第八条第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。
2 前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(第二十条において「収入官吏」という。)に納入しなければならない。
第十九条 歳入徴収官は、法第八条第三項において準用する徴収法第二十七条第二項の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。
第二十条 法第八条第三項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第五号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。