職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第25条~第29条
このページでは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(求職者支援法施行規則) 第25条、 第26条、 第27条、 第28条、 第29条 を掲載しています。
(令和6年7月1日施行)
第四章 雑則
(権限の委任)
第二十五条 法第十八条第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第四条第二項、法第十五条第一項及び法第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の権限 認定職業訓練が行われる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
二 法第十五条第二項に規定する厚生労働大臣の権限 特定求職者の住所又は居所を管轄する都道府県労働局長(次項において「管轄都道府県労働局長」という。)
2 法第十八条第二項の規定により、前項第二号に掲げる権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、管轄都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
(帳簿の備付け)
第二十六条 認定職業訓練を行う者は、当該認定職業訓練の適正かつ確実な実施を確保するため、帳簿を備え付け、これに当該認定職業訓練の実施日、受講者その他の認定職業訓練に関する事項を記載するとともに、当該認定職業訓練終了後六年間、これを保管しなければならない。
2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。
(立入検査の証明書)
第二十七条 法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第六号によるものとする。
2 法第十六条第三項の規定により同条第一項の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第七号によるものとする。
(機構による認定職業訓練を行う者等に対する立入検査等の結果の通知)
第二十八条 法第十六条第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う質問又は立入検査の結果の通知は、様式第八号による通知書によって行うものとする。
(船員となろうとする者に関する特例)
第二十九条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、第二条第一号ロの(1)中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)の長」と、同条第二号、第十一条第一項及び第三項、第十二条の二第一項、第十四条の見出し、同条第一項及び第二項、第十五条第二項並びに第二十四条中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」と、第二条第十五号中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十七条中「管轄する公共職業安定所」とあるのは「管轄する地方運輸局」と、同条、第二十一条、第二十三条、第二十四条第一項及び第三項並びに第二十五条第二項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、第二十四条第三項中「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。