行政執行法人の労働関係に関する法律 第8条~第16条

【行政執行法人の労働関係に関する法律】
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このページでは行政執行法人の労働関係に関する法律 第8条第9条第10条第11条第12条第13条から第16条までを掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

第三章 団体交渉等

(団体交渉の範囲)

第八条 第十一条及び第十二条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、行政執行法人の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。

 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項

 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項

 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項

(交渉委員等)

第九条 行政執行法人と組合との団体交渉は、専ら、行政執行法人を代表する交渉委員と組合を代表する交渉委員とにより行う。

第十条 行政執行法人を代表する交渉委員は当該行政執行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。

 行政執行法人及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。

第十一条 前二条に定めるもののほか、交渉委員の数、交渉委員の任期その他団体交渉の手続に関し必要な事項は、団体交渉で定める。

(苦情処理)

第十二条 行政執行法人及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。

 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。

第十三条から第十六条まで 削除

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