行政執行法人の労働関係に関する法律 第17条~第19条

【行政執行法人の労働関係に関する法律】
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このページでは行政執行法人の労働関係に関する法律 第17条第18条第19条 を掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

第四章 争議行為

(争議行為の禁止)

第十七条 職員及び組合は、行政執行法人に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。

 行政執行法人は、作業所閉鎖をしてはならない。

(第十七条に違反した職員の身分)

第十八条 前条の規定に違反する行為をした職員は、解雇されるものとする。

(不当労働行為の申立て等)

第十九条 前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てがあつた場合において、当該申立てが当該解雇がされた日から二月を経過した後にされたものであるときは、委員会は、同条第二項の規定にかかわらず、これを受けることができない。

 前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てを受けたときは、委員会は、当該申立ての日から二月以内に同法第二十七条の十二第一項の命令を発するようにしなければならない。

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