電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律 附則
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附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、この法律施行の日から起算して三年を経過したときは、その経過後二十日以内に、もしその経過した日から起算して二十日を経過した日に国会閉会中の場合は国会召集後十日以内に、この法律を存続させるかどうかについて、国会の議決を求めなければならない。この場合において、この法律を存続させない旨の議決があつたとき、又は当該国会の会期中にこの法律を存続させる旨の議決がなかつたときは、その日の経過した日から、この法律は、その効力を失う。
3 前項の規定によりこの法律がその効力を失つたときは、政府は、速やかにその旨を公示しなければならない。
附 則(平成二六年六月一八日法律第七二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。