地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 附則
このページでは地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(地公労法施行令)附則を掲載しています。
附 則
1 この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。
2 地方公営企業労働関係法第五条第一項但書に規定する者の範囲の基準に関する政令(昭和二十七年政令第四百十八号)は、廃止する。
附 則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年一二月一日政令第三七三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。