労働委員会規則 第1条~第2条
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(令和5年2月28日施行)
第一章 総則
(規則の目的)
第一条 この規則は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の規定に基づく労働委員会の権限職務を迅速かつ公正に遂行できるよう、法の運用に当たつてとるべき諸手続を定めるものである。
(用語の定義及び略称)
第二条 この規則中次に掲げる用語は、別段の定めがある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。
一 「労組法」、「労調法」、「行労法」、「地方公労法」、「労組法施行令」、「労調法施行令」及び「行労法施行令」とは、それぞれ労働組合法、労働関係調整法、行政執行法人の労働関係に関する法律、地方公営企業等の労働関係に関する法律、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)及び行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)をいう。
二 「都道府県労委規則」とは、労組法第二十六条第二項の規定に基づき都道府県労働委員会が定める規則をいう。
三 「委員会」とは、労組法第十九条に定める労働委員会のうち、中央労働委員会又は都道府県労働委員会をいい、中央労働委員会を「中労委」と、都道府県労働委員会を「都道府県労委」と略称する。
四 「会長」とは、労組法第十九条の九第一項(同法第十九条の十二第六項において準用する場合を含む。)に定める中労委又は都道府県労委の会長をいう。
五 「会長代理」とは、労組法第十九条の九第四項(同法第十九条の十二第六項において準用する場合を含む。)に定める会長の職務を代行する者をいう。
六 「委員」とは、労組法第十九条の三第一項又は第十九条の十二第二項に定める中労委又は都道府県労委の委員をいう。
七 「事務局」、「事務局長」及び「職員」とは、それぞれ労組法第十九条の十一第一項(同法第十九条の十二第六項において準用する場合を含む。)に定める中労委又は都道府県労委の事務局、事務局長及び事務局の職員をいう。
八 「地方調整委員」及び「地方事務所」とは、それぞれ労組法第十九条の十に定める地方調整委員及び同法第十九条の十一第二項に定める地方事務所をいう。