労働委員会規則 第3条~第16条の2
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(令和5年2月28日施行)
第二章 会議
(会議の種類)
第三条 委員会の会議は、次のとおりとする。
一 委員の全員で行う会議(以下「総会」という。)
二 労組法第二十四条の二第二項若しくは第三項本文、行労法第四条第三項又は地方公労法第十六条の二の規定に基づき公益委員の全員で行う会議(以下「公益委員会議」という。)
三 労組法第二十四条の二第一項又は第三項ただし書の規定に基づき公益委員五人又は七人で行う会議(以下「部会」という。)
2 前項各号に掲げるもののほか、委員会は、必要に応じて、労調法第十九条又は行労法第二十八条の規定による調停委員会の会議、労調法第三十一条又は行労法第三十四条の規定による仲裁委員会の会議及びこの規則第五条第五項の規定による小委員会の会議を開く。
3 中労委においては、前二項に掲げるもののほか、次に掲げる会議を開く。
一 労調法第八条の三の規定による一般企業担当使用者委員、一般企業担当労働者委員及び一般企業担当公益委員(三者を総称して「一般企業担当委員」という。以下同じ。)のみで行う会議(以下「一般企業担当委員会議」という。)
二 行労法第二十五条の規定による行政執行法人担当使用者委員、行政執行法人担当労働者委員及び行政執行法人担当公益委員(三者を総称して「行政執行法人担当委員」という。以下同じ。)のみで行う会議(以下「行政執行法人担当委員会議」という。)
三 行労法第三条第二項(同法第四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による審査委員会(以下「審査委員会」という。)の会議
四 第七条の四において準用する第五条第五項の規定による小委員会の会議
(総会の招集)
第四条 総会は、毎月一回以上日を定めて、会長が招集する。
2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる場合には、会長は、臨時に総会を招集する。
一 総会で議決したとき。
二 中労委にあつては厚生労働大臣、都道府県労委にあつては当該都道府県知事から請求があつたとき。
三 三人以上の委員(使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上を含まなければならない。)から請求があつたとき。
四 中労委にあつては、緊急調整の決定につき意見を聴かれたとき及び緊急調整の決定の通知があつたとき。
五 その他会長が必要と認めるとき。
3 前項第二号又は第三号の請求をする場合には、総会の付議事項及び希望期日を、少なくともその期日の五日(都道府県知事又は都道府県労委の委員からの請求について都道府県労委規則に別段の定めがあるときは、当該都道府県労委規則で定める期間)前までに、会長に通告しなければならない。
4 会長が総会を招集しようとするときには、緊急やむをえない場合のほかは、少なくとも三日(都道府県労委規則に別段の定めがあるときは、当該都道府県労委規則で定める期間)前までに、付議事項及び日時を委員に通知しなければならない。
5 委員の全員が新たに任命された場合、並びに会長及び会長代理ともに欠けた場合における会長及び会長代理を選挙するための総会は、事務局長が招請する。
(総会の付議事項)
第五条 都道府県労委の総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
一 労組法第十八条の規定による労働協約の拡張適用の決議に関する事項
二 労調法第十条の規定によるあつせん員候補者の委嘱及び労調法施行令第五条の規定によるあつせん員候補者の解任に関する事項
三 労調法第十二条第一項ただし書の規定による臨時のあつせん員の委嘱に関する事項
四 労調法第十八条及び地方公労法第十四条の規定による調停の開始に関する事項
五 労調法第三十条及び地方公労法第十五条の規定による仲裁の開始に関する事項
六 労組法第十九条の十二第六項において準用する同法第十九条の七第二項及び第十九条の九の規定に基づく委員の罷免並びに会長及び会長代理の選挙に関する事項
七 労組法第二十二条第一項に定める要求、臨検又は検査に関する事項
八 都道府県労委規則の制定及び改廃に関する事項
九 労調法施行令第一条の六において準用する同令第一条及び第一条の三の規定による特別調整委員の設置、定数及び任期又は罷免に関する事項
十 その他会長が必要と認める事項
2 中労委の総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
一 労組法第十八条の規定による労働協約の拡張適用の決議に関する事項
二 労組法第十九条の七第二項の規定に基づく使用者委員及び労働者委員の罷免の同意に関する事項
三 労組法第十九条の九の規定に基づく会長及び会長代理の選挙に関する事項
四 労組法第十九条の十第二項及び同条第三項において準用する同法第十九条の七第二項の規定に基づく地方調整委員の任命及び罷免の同意に関する事項
五 労組法第二十二条第一項に定める要求、臨検又は検査に関する事項
六 労組法第二十四条第二項の規定による常勤の公益委員に行わせる調査に関する事項
七 労組法第二十六条第一項の規定による規則の制定及び改廃に関する事項
八 労調法第三十五条の二及び第三十五条の三の規定による緊急調整に対する意見及び緊急調整の決定に係る事件の取扱いに関する事項
九 労組法施行令第二十七条の二の規定による労働協約の拡張適用の決議に係る管轄指定に関する事項
十 その他会長が必要と認める事項
3 会長は、公益委員会議又は部会における決定、部会長の指名その他会長が必要と認める事項について、総会において報告し、又は報告を求めるものとする。中労委にあつては、一般企業担当委員会議、行政執行法人担当委員会議及び審査委員会における決定についても同様とする。
4 事項が特に緊急の処理を必要とし総会を招集するいとまのないとき、又は日常軽易のものであるときには、会長は、総会に付議する以前にこれを処理することができる。この場合には、最近の総会においてその承認を求めなければならない。
5 会長は、総会の議決により、又は前項の規定に基づいて、総会における付議事項中特定の事項について事実の調査をし、又は細目にわたる審議を行うため、委員を指名して小委員会を設けることができる。
6 会長は、前項の規定による小委員会の編成にあたつて、使用者委員及び労働者委員を加える場合には、各同数を指名するものとする。
7 小委員会に委員長を置く。委員長は、公益委員である委員のうちから、小委員会の委員が選挙する。
(総会の定足数)
第六条 総会は、原則として使用者委員、労働者委員及び公益委員の各過半数が出席した場合に議事を開くものとする。
2 出席委員中使用者委員及び労働者委員が各同数でない場合に出席委員の過半数の同意があるときには、期間を限つて議決を延期することができる。
3 委員は、自己に直接利害関係がある事項については、その議決に加わることができない。議決に加わらない委員の数は、その事項については出席委員の数にかぞえない。
4 委員が当該事項について直接利害関係があるかどうかは、総会の決するところによる。当該委員は、この議決に加わることができない。
(総会の議事)
第七条 総会の議事は、会長がつかさどる。ただし、会長故障あるときは会長代理がその職務を行い、会長及び会長代理ともに故障あるときはあらかじめ会長の指名するところによつて、又は出席委員の選挙によつて公益委員のうちから選出された委員がその職務を代行する。
2 議事は、会長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(一般企業担当委員会議の付議事項)
第七条の二 中労委の一般企業担当委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
一 労調法第十条の規定によるあつせん員候補者の委嘱及び労調法施行令第五条の規定によるあつせん員候補者の解任に関する事項
二 労調法第十二条第一項ただし書の規定による臨時のあつせん員の委嘱に関する事項
三 労調法第十八条及び地方公労法第十四条の規定による調停の開始に関する事項
四 労調法第三十条及び地方公労法第十五条の規定による仲裁の開始に関する事項
五 労調法施行令第一条及び第一条の三の規定による特別調整委員の設置、定数及び任期又は罷免に関する事項
六 労調法施行令第二条の二第一項の規定による全国的に重要な問題に係る労働争議の認定に関する事項
七 労調法施行令第二条の二第二項の規定による労働争議の調整に係る管轄指定に関する事項
八 その他会長が必要と認める事項
(行政執行法人担当委員会議の付議事項)
第七条の三 中労委の行政執行法人担当委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
一 行労法第二十六条第一項の規定によるあつせんを行う決議に関する事項
二 行労法第二十六条第二項の規定によるあつせん員の委嘱に係る同意に関する事項
三 行労法第二十七条第三号及び第四号の規定による調停を行う決議に関する事項
四 行労法第二十八条の規定による調停委員会の設置に関する事項
五 行労法第二十九条第四項及び行労法施行令第七条第一項の規定による調停委員候補者の委嘱及び調停委員候補者名簿の作成並びに同令第七条第三項の規定による調停委員候補者の解任の同意に関する事項
六 行労法第三十一条の規定により調停委員会に報告させ又は指示することに関する事項
七 行労法第三十三条第四号に規定する仲裁を行う決議に関する事項
八 第八十一条の五の規定によるあつせんを行う認定に関する事項
九 第八十一条の十の規定によるあつせんに係る措置に関する事項
十 その他会長が必要と認める事項
(一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議の招集、定足数及び議事)
第七条の四 第四条(第二項第二号及び第四号、第三項及び第四項中都道府県労委規則に係る部分並びに第五項を除く。)、第五条第四項から第七項まで、第六条及び第七条の規定は、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議について準用する。この場合において、第四条第三項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第三号」と、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、一般企業担当委員会議については同表の第三欄に、行政執行法人担当委員会議については同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第四条第一項から第四項まで、第五条第四項及び第五項、第六条第一項及び第四項、第七条第一項 | 総会 | 一般企業担当委員会議 | 行政執行法人担当委員会議 |
第四条第二項及び第四項、第五条第五項及び第七項、第六条第二項から第四項まで、第七条 | 委員 | 一般企業担当委員 | 行政執行法人担当委員 |
第四条第二項、第五条第六項、第六条第一項及び第二項 | 使用者委員 | 一般企業担当使用者委員 | 行政執行法人担当使用者委員 |
労働者委員 | 一般企業担当労働者委員 | 行政執行法人担当労働者委員 | |
第四条第二項、第五条第七項、第六条第一項、第七条第一項 | 公益委員 | 一般企業担当公益委員 | 行政執行法人担当公益委員 |
第七条第一項 | 会長代理 | 一般企業担当公益委員である会長代理 | 行政執行法人担当公益委員である会長代理 |
(公益委員会議の招集)
第八条 公益委員会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長が公益委員会議を招集しようとするときには、緊急やむをえない場合のほかは、少なくとも前日までに、付議事項及び日時を通知しなければならない。
(公益委員会議の付議事項)
第九条 公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)に掲げる場合に限る。
一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十三第一号及び第二号に規定する場合(以下この条、第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。)
二 労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
三 労調法第四十二条の規定による請求に関する事項
四 地方公労法第五条第二項の規定による認定及び告示に関する事項
五 その他会長が必要と認める事項
2 中労委にあつては、前項各号(第四号を除く。)に掲げるもののほか、公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項に掲げる場合に限る。
一 労組法第二十五条第二項の規定による都道府県労委の処分の再審査に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
二 労組法第二十七条の十の規定による証人等出頭命令等(以下「証人等出頭命令等」という。)の審査の申立て又は異議の申立てに関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
三 行労法第四条第二項の規定による認定及び告示に関する事項
(公益委員会議の定足数及び議事)
第十条 公益委員会議は、公益委員の定員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 公益委員会議の議事は、会長がつかさどる。ただし、会長は、特定の事項について委員を指名してその職務を行なわせることができる。この場合においては、総会の承認を求めなければならない。
3 公益委員会議の議事は、公益委員の定員の過半数で決する。
(部会の構成等)
第十条の二 部会に部会長を置く。
2 部会のうち、会長がその構成に加わるものにあつては会長が部会長となり、その他のものにあつては各部会を構成する公益委員のうちから会長の指名する委員が部会長となる。
3 部会に、部会長に故障がある場合において部会長を代理する者として、部会長代理を置く。部会長代理は、各部会を構成する公益委員のうちから会長が指名する。
4 中労委の部会の数は、三とする。
(部会の付議事項)
第十条の三 部会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
二 労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
三 その他部会長が必要と認める事項
(部会の招集、定足数及び議事)
第十条の四 第八条及び第十条の規定は、部会について準用する。この場合において、第八条及び第十条第二項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第一項及び第三項中「公益委員」とあるのは「部会の公益委員」と読み替えるものとする。
(審査委員会の付議事項等)
第十条の五 行政執行法人職員(行労法第二条第二号に規定する職員をいう。以下同じ。)に関する労働関係についての労組法第二十四条第一項に規定する審査等(当該審査等に関する部分オンラインによる場合の処理を含む。)及び事件の処理並びに行労法第四条第三項に規定する事務の処理は、審査委員会が行う。ただし、事件が同法第三条第二項ただし書(同法第四条第五項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、この限りでない。
2 審査委員会が事件を処理する場合は、第二十四条、第二十五条第一項、第五十六条の二第二項においてその定める手続によるものとする第三十二条の二第一項、第三十三条第一項、第三十八条第三項、第四十条、第四十一条の十四第一項及び第二項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十三第三項、第四十一条の二十四第二項において準用する第四十一条の二十二第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項並びに第四十八条第一項並びに第五十六条の三第九項中「公益委員会議」とあり、第五十六条の二第二項においてその定める手続によるものとする第三十二条第四項中「公益委員会議(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会。以下この章において同じ。)」とあり、並びに第五十六条の二第二項においてその定める手続によるものとする第四十一条の二十四第一項中「部会」とあるのは「審査委員会」と、第二十五条第一項第三号中「委員会名(資格審査を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。次条において同じ。)」とあるのは「委員会名」と読み替えるものとする。
(審査委員会の会議の招集、定足数及び議事)
第十条の六 第八条及び第十条(第二項ただし書を除く。)の規定は、審査委員会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「公益委員会議」とあるのは「審査委員会の会議」と、第十条中「公益委員」とあるのは「行政執行法人担当公益委員」と読み替えるものとする。
(調停委員会、仲裁委員会又は小委員会の会議)
第十一条 調停委員会、仲裁委員会又は小委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 調停委員会又は小委員会の議事は、委員長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 調停委員会、仲裁委員会又は小委員会においては、委員長は、必要に応じて会議の経過及び結果を会長又は総会(中労委にあつては、労調法第十九条の規定による調停委員会及び同法第三十一条の規定による仲裁委員会においては、緊急調整の決定に係る事件については総会、その他の事件については一般企業担当委員会議、行労法第二十八条の規定による調停委員会及び同法第三十四条の規定による仲裁委員会においては行政執行法人担当委員会議、小委員会においてはその設置の経緯に応じ総会、一般企業担当委員会議又は行政執行法人担当委員会議)に報告しなければならない。議決事項について少数意見があるときは、これを付して報告するものとする。
4 労調法第十九条の規定による調停委員会の会議における議事運営は、前三項に定めるもののほか、労調法第二十二条から第二十六条まで、労調法施行令第九条及び第十条並びにこの規則第七十二条、第七十四条及び第七十五条に定めるところによる。
5 労調法第三十一条の規定による仲裁委員会の会議における議事運営は、第一項及び第三項に定めるもののほか、労調法第三十一条の三から第三十二条まで、労調法施行令第十条の二及びこの規則第八十一条に定めるところによる。
6 行労法第二十八条の規定による調停委員会の会議における議事運営は、第一項から第三項までに定めるもののほか、行労法第三十二条において準用する労調法第二十二条から第二十五条まで及び第二十六条第一項から第三項まで並びに行労法施行令第六条に定めるところによる。
7 行労法第三十四条の規定による仲裁委員会の会議における議事運営は、第一項及び第三項に定めるもののほか、行労法第三十四条第三項において準用する労調法第三十一条の三から第三十二条まで並びに行労法施行令第九条及び第十条に定めるところによる。
(委員等の欠席)
第十二条 委員は、病気その他の事由によつて会議に出席することができないときは、その旨を会長に通知しなければならない。
2 欠席委員は、委任によつて議事及び議決に加わることができない。
3 委員は、旅行その他の事由によつて一週間以上不在となるときは、あらかじめ会長に通知しなければならない。
4 前三項の規定は、労調法第二十一条第二項又は行労法第二十九条第三項の規定により指名された地方調整委員及び行労法第二十九条第四項の規定により委嘱された調停委員について準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「調停委員会の委員長」と読み替えるものとする。
(委員以外の者の発言)
第十三条 特別調整委員は、総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議を含む。この項において同じ。)の同意を得て、総会において、その関係する調停又は仲裁事件について意見を述べることができる。
2 事務局長は、その会議の許可を得て、意見を述べることができる。
3 特別調整委員、あつせん員、労調法第二十一条第二項又は行労法第二十九条第三項の規定により指名された地方調整委員、行労法第二十九条第四項の規定により委嘱された調停委員、職員その他関係行政庁の職員は、会議において、指名により、関係事項について報告又は説明することができる。
4 前項に定める者以外の者が発言を求めたときは、会長、部会長又は調停委員会、仲裁委員会若しくは小委員会の委員長は、その会議に諮つてこれを許すことができる。
(議場の整備)
第十四条 事務局長は、会長、部会長又は調停委員会、仲裁委員会若しくは小委員会の委員長の指揮を受けて、議場の整備にあたる。
(議事録の作成及びその承認)
第十五条 事務局長は、会議の議事についてそのたびごとに議事録を作成しなければならない。
2 事務局長は、総会の議事録については最近の総会の承認を、公益委員会議の議事録については会長の承認を、部会の議事録については当該部会の部会長の承認をうけるものとする。
3 中労委の事務局長は、前項に定めるもののほか、一般企業担当委員会議の議事録については最近の一般企業担当委員会議の承認を、行政執行法人担当委員会議の議事録については最近の行政執行法人担当委員会議の承認を、審査委員会の会議の議事録については会長の承認を受けるものとする。
(会議の経過の公表)
第十六条 会長は、総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。)、調停委員会又は仲裁委員会の会議の同意を得て、地方調整委員又は調停委員候補者名簿に記載されている者を構成員とする調停委員会の委員長は、中労委会長及び当該調停委員会の会議の同意を得て、その経過の全部又は一部を公表することができる。議決事項について少数意見があるときは、これを付して公表するものとする。
(映像と音声の送受信による通話の方法による会議)
第十六条の二 会長、部会長又は調停委員会、仲裁委員会若しくは小委員会の委員長(以下この条において「会長等」という。)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたことその他これに準ずる事由により委員又は特別調整委員、地方調整委員若しくは調停委員(以下この条において「委員等」という。)に開催場所への参集を求めて会議(第三条の規定により委員会に置かれる会議をいう。以下この条において同じ。)の議事を開くことが困難であると認める場合は、委員等が相互に映像と音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法によつて、会議の議事を開くことができる。
2 前項の場合のほか、会長等は、災害その他の事由により委員等が会議の開催場所に参集することが困難であると認めるときその他相当と認めるときは、当該委員等の申出により、同項に規定する方法によつて、当該委員等を会議に参加させることができる。
3 委員等が前二項の規定により第一項に規定する方法によつて会議に参加する場合は、当該委員等は当該会議に出席したものとみなす。
4 第一項又は第二項の規定により第一項に規定する方法によつて会議に参加しようとする委員等は、第三者がいる場所で会議に参加してはならない。