労働委員会規則 第22条~第27条

【労働委員会規則】
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このページでは労働委員会規則 第22条第23条第24条第25条第26条第27条 を掲載しています。

(令和5年2月28日施行)

第四章 労働組合の資格

(資格の審査)

第二十二条 労働組合が労組法第二条及び第五条第二項の規定に適合するかどうかの審査(以下「資格審査」という。)は、次の各号に規定する場合に行う。

 労働組合が労組法に定める手続に参与し、又は救済を求めようとする場合

 労働組合が法人登記のための資格証明書の交付を求めようとする場合

 労働組合が労働者を代表する地方調整委員の候補者を推薦するための資格証明書の交付を求めようとする場合

 総会において特に必要があると認める場合

(資格審査の手続)

第二十三条 資格審査は、会長(資格審査を部会で行うときは、部会長。次項及び第二十五条第一項において同じ。)が指揮して行う。

 会長は、労組法第二十四条の二第四項の規定に基づき、公益委員会議(資格審査を部会で行うときは、部会。次条及び第二十五条第一項において同じ。)による審査に代えて、公益委員(資格審査を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。第二十五条第一項において同じ。)のうちから一人又は数人の委員を選び審査を担当させ、また、職員を指名してその事務の処理を担当させることができる。この場合において、数人の委員を選任したときは、このうちの一人を委員長に指名しなければならない。

 中労委が行政執行法人職員に関する労働関係について労組法第二十四条第一項に規定する審査等に係る資格審査を行うときは、当該資格審査を担当する委員は、行政執行法人担当公益委員のうちから選ばれなければならない。

 委員会が資格審査をするにあたつては、労働組合が提出する証拠のほか、事実の調査及び必要と認める証拠調べをすることができる。

 資格審査を開始した後において、前条各号に規定する事由が消滅したときは、資格審査の手続は終了する。

 第三十六条の規定は、資格審査に係る事件の分配について準用する。

(要件補正の勧告)

第二十四条 委員会は、労働組合が労組法の規定に適合しないと考えられるときは、公益委員会議の決定により、相当の期間を定めて、要件の補正を勧告することができる。

(資格審査の決定)

第二十五条 労働組合が労組法の規定に適合するかどうかについて公益委員会議が決定したときは、委員会は、資格審査決定書を作成し、次の各号に掲げる事項を記載して、会長が署名又は記名押印するとともに、決定に関与した委員の氏名を記載しなければならない。

 労働組合が労組法の規定に適合し又はしない旨及びその理由

 決定の日付

 委員会名(資格審査を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。次条において同じ。)

 委員会は、資格審査決定書の写しを労働組合に交付しなければならない。ただし、次条に定める証明書の交付をもつてこれに代えることができる。

 委員会は、労働組合が労組法の規定に適合しない旨の資格審査決定書の写しを交付するときは、第二十七条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。

(資格証明書)

第二十六条 労組法第十一条第一項並びに労組法施行令第二十条第三項(同令第二十三条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第二十一条第三項の規定による証明書(第五号において「資格証明書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員会名を記して押印しなければならない。

 労働組合が労組法の規定に適合する旨

 労働組合名

 労働組合の主たる事務所の所在地

 決定の日付

 資格証明書交付の日付

(再審査)

第二十七条 都道府県労委の資格審査の決定について不服がある労働組合は、資格審査決定書の写しが交付された日から十五日以内(天災その他再審査の申立てをしなかつたことについてやむをえない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、初審の都道府県労委を経由し、又は直接中労委に、書面により再審査を申し立てることができる。

 前項の規定による申立てには、都道府県労委の資格審査決定書の写し、不服の要点及びその理由を添えなければならない。

 都道府県労委に再審査申立書が提出されたときには、都道府県労委は、直ちにこれを中労委に送付しなければならない。再審査が中労委に直接申し立てられたときには、中労委は、直ちにその旨を初審の都道府県労委に通知しなければならない。

 中労委が労組法第二十五条第二項の規定による職権に基づく再審査をするには、公益委員会議の議決によらなければならない。

 前項の議決があつたときには、中労委は、その旨を初審の都道府県労委及び労働組合に通知しなければならない。

 再審査の申立てがあつたとき、又は職権によつて再審査を行うことを議決したときには、中労委は初審の都道府県労委に当該事件の記録の提出を求めるとともに、労働組合に対して新しい証拠の提出を促すことができる。

 第二十三条から第二十五条までの規定は、その性質に反しない限り、再審査の場合にこれを準用する。

 再審査の資格審査決定書の写しは、初審の都道府県労委にも送付しなければならない。

 第一項の申立ては、地方事務所を経由して行うことができる。

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