労働委員会規則 第35条~第41条

【労働委員会規則】
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このページでは労働委員会規則 第35条第36条第37条第38条第39条第40条第41条 を掲載しています。

(令和5年2月28日施行)

第五章 不当労働行為
第二節 初審の手続
第二款 審査の開始

(審査)

第三十五条 第三十二条に定める申立てがあつたときは、会長(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会長。以下この章(第三項、次条、第四十五条の三第三項、第四十五条の五第二項及び第四項、第四十五条の六、第四十五条の七、第五十条並びに第五十六条第四項を除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければならない。

 審査は、会長が指揮して行う。

 会長は、第一項の申立てに係る事務の処理を担当する職員を指名するものとする。この場合において、不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、会長は、当該事務の処理を担当する職員の指名を当該部会の部会長に行わせることができる。

 審査においては、当事者は、会長の許可を得て、他人に代理させることができる。この場合において、当事者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した申請書に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、会長に提出しなければならない。

 会長は、審査を開始するに当たり、当事者に対して、労組法第七条第四号に規定する事項及び審査の手続に関し必要があると認める事項について、趣旨の徹底を図らなければならない。

 審査においては、会長は、必要があると認めるときは、いつでも、当事者に対して釈明を求め、又は立証を促すことができる。

(事件の分配等)

第三十六条 会長は、第三十二条に定める申立てがあつた場合に、当該不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を決定するものとする。

 会長は、必要があると認めるときは、関係部会の部会長の意見を聴いて、当該不当労働行為事件の審査等を行う部会を変更することができる。

 部会長は、当該部会で不当労働行為事件の審査等を行う事件について、労組法第二十四条の二第二項第一号から第三号まで(都道府県労委にあつては、同項第二号及び第三号)に掲げる場合に該当すると認めるときは、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。

(審査委員)

第三十七条 会長は、労組法第二十四条の二第四項の規定に基づき、公益委員(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。以下この項、次条及び第三十九条において同じ。)の全員による審査に代えて、公益委員のうちから一人又は数人の委員(以下「審査委員」という。)を選び、審査を担当させることができる。この場合において、数人の審査委員を選任したときは、このうちの一人を委員長に指名しなければならない。

 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九、第五十四条の二並びに第五十四条の三の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。

(除斥又は忌避の申立ての方式等)

第三十八条 公益委員の除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。

 公益委員の除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。労組法第二十七条の三第二項ただし書の事実についても、同様とする。

 第一項の申立てについては、公益委員会議が決定する。

(公益委員の回避)

第三十九条 公益委員は、労組法第二十七条の二第一項又は第二十七条の三第一項に規定する場合には、会長の許可を得て、審査に係る職務の執行を回避することができる。

(審査の実効確保の措置)

第四十条 委員会は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要があると認めるときは、公益委員会議の決定により、当事者に対し、審査中であつても、審査の実効を確保するため必要な措置を執ることを勧告することができる。

(審査の併合及び分離)

第四十一条 会長は、適当と認めるときは、審査を併合し又は分離することができる。

 審査を併合し又は分離するときは、その旨を当事者に通知するとともに、第五十条第一項に規定する通知に付記しなければならない。

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