労働委員会規則 第41条の9~第41条の24
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(令和5年2月28日施行)
第五章 不当労働行為
第二節 初審の手続
第五款 証拠
(証拠)
第四十一条の九 審査においては、会長は、当事者の申立てにより、又は職権で、事実の認定に必要な証拠調べをすることができる。
2 会長は、証拠調べをするに当たつては、当該証拠の提出をすべき期間を定めることができる。
3 会長は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
4 会長は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。
(証人の尋問の申出)
第四十一条の十 証人の尋問の申出は、証人の氏名及び住所、尋問に要する見込みの時間並びに証明すべき事実を明らかにしてしなければならない。
2 証人の尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
3 尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
(呼出状の記載事項)
第四十一条の十一 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
一 事件の表示
二 証人の氏名及び住所
三 出頭すべき日時及び場所
(証人の出頭)
第四十一条の十二 証人を尋問する旨の決定があつたときは、尋問の申出をした当事者は、証人を期日に出頭させるように努めなければならない。
2 証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、委員会に、その事由を明らかにして届け出なければならない。
(当事者に対する尋問)
第四十一条の十三 第四十一条の十から前条までの規定は、当事者に対する尋問について準用する。
(証人等出頭命令)
第四十一条の十四 労組法第二十七条の七第四項に規定する証人等出頭命令(以下「証人等出頭命令」という。)は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときに、公益委員会議の決定により、委員会がこれを行う。
2 公益委員会議は、証人等出頭命令をしようとする場合には、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を求めるものとする。
3 証人等出頭命令は、出頭しない場合における法律上の制裁を明らかにした通知書により行う。
4 前項の通知書には、委員会名(決定を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。第四十一条の十九第四項第七号及び第四十一条の二十二第二項において同じ。)を記載し、会長が署名又は記名押印しなければならない。
5 委員会が証人等出頭命令を通知するときは、労組法第二十七条の十第一項又は第三項の規定により、審査の申立て又は異議の申立てができることを教示しなければならない。
6 第四十一条の十の規定は証人等出頭命令の申立てについて、第四十一条の十一の規定は第三項の通知書についてそれぞれ準用する。
(証人等の尋問の手続)
第四十一条の十五 会長は、審問において、当事者又は証人を尋問することができる。
2 当事者、代理人又は補佐人は、会長の許可を得て、陳述を行い、当事者又は証人を尋問し、又は反対尋問することができる。この場合において、会長が適当であると認めるときは、当事者、代理人又は補佐人は、会長に先立つて尋問をすることができる。
3 審問を行う手続に参与する委員は、会長に告げて、当事者又は証人を尋問することができる。
4 会長は、陳述又は尋問が、既に行われた陳述又は尋問と重複するとき、争点に関係のない事項にわたるとき、その他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。
(宣誓の方式)
第四十一条の十六 宣誓は、尋問の前にさせなければならない。
2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3 会長は、証人又は宣誓が必要と認めた当事者に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。当事者又は証人が宣誓書を朗読することができないときは、会長は、担当職員にこれを朗読させなければならない。
4 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5 会長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽の陳述に対する罰を告げなければならない。
(書証の申出)
第四十一条の十七 書証の申出は、文書を提出し、又は労組法第二十七条の七第二項に規定する物件提出命令(以下「物件提出命令」という。)の申立てによりしなければならない。
2 当事者は、前項の規定により文書を提出して書証の申出をするときは、当該文書を提出するときまでに、次に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。
一 文書の表示
二 文書の作成者
三 立証の趣旨
(文書に準ずる物件の準用)
第四十一条の十八 前条の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件であつて、文書でないものについて準用する。
(物件提出命令)
第四十一条の十九 物件提出命令は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときに、公益委員会議の決定により、委員会がこれを行う。
2 当事者からの物件提出命令の申立ては、労組法第二十七条の七第六項各号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
3 公益委員会議において物件提出命令をしようとする場合には、会長は物件の所持者を審尋しなければならない。
4 物件提出命令は、次に掲げる事項を記載した通知書により行う。
一 事件の表示
二 提出を求める物件の表示及び趣旨
三 物件所持者の氏名又は名称及び住所又は所在地
四 提出すべき期限及び場所
五 証明すべき事実
六 提出しない場合における法律上の制裁
七 委員会名
5 前項の通知書には、会長が署名又は記名押印しなければならない。
6 第四十一条の十四第二項及び第五項の規定は、物件提出命令の決定手続について準用する。
(証人等出頭命令等についての審査の申立て)
第四十一条の二十 都道府県労委のした証人等出頭命令等を受けた者が、労組法第二十七条の十第一項の規定により当該証人等出頭命令等に対して審査を申し立てる場合には、当該証人等出頭命令等をした都道府県労委(以下「原処分労委」という。)若しくは地方事務所を経由し、又は直接中労委に、証人等出頭命令等審査申立書(以下「審査申立書」という。)を提出しなければならない。
2 審査申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、原処分労委の証人等出頭命令等の通知書の写しを添付して、申立人が氏名又は名称を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 原処分労委の名称及び審査の申立てに係る不当労働行為事件の表示
三 審査を申し立てた証人等出頭命令等の通知書の交付を受けた日付及びその具体的内容
四 審査の申立ての要点及び理由
五 審査の申立ての日付
3 原処分労委は、審査申立書が提出されたときは、直ちにこれを中労委に送付しなければならない。中労委は、審査が直接中労委に申し立てられたときは、直ちにその旨を原処分労委に通知しなければならない。
4 原処分労委を経由して審査申立書が提出されたときは、原処分労委に提出された日をもつて、審査を申し立てた日とみなす。
5 中労委は、審査の申立てが、労組法第二十七条の十第一項に規定する期間経過後になされたとき、又は第二項に規定する要件を欠き補正されないときは、公益委員会議の決定により、これを却下することができる。
6 申立人は、第四十一条の二十二第一項の決定書の写しが交付されるまでの間は、いつでも、審査の申立てを取り下げることができる。この場合において、審査の申立ての取下げは書面で行わなければならない。
(証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理)
第四十一条の二十一 証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理は、中労委会長が指揮して行う。
2 審査の申立てがあつたときは、中労委会長は、審査申立書の写しを原処分労委に送付し、相当の期間を定めて、意見書の提出を求めるものとする。ただし、前条第一項の規定により審査申立書が原処分労委を経由して中労委に提出された場合に、当該審査申立書に併せて原処分労委から意見書が提出されたときは、この限りでない。
3 中労委会長は、必要があると認めるときは、原処分労委に対し、関係資料の写しの提出を求めることができる。
4 原処分労委から意見書の提出があつたときは、中労委会長は、その写しを申立人に送付し、相当の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする。
5 中労委会長は、職権で申立人を審尋することができる。
(証人等出頭命令等についての審査の申立てに関する決定)
第四十一条の二十二 中労委は、公益委員会議の決定により、書面をもつて、審査の申立てが理由があると認めるときは証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは審査の申立てを棄却する。
2 前項の決定書には理由を付すとともに、委員会名を記載し、中労委会長が署名又は記名押印しなければならない。
3 中労委は、第一項の決定書の写しを、申立人に交付するとともに、原処分労委に送付しなければならない。
4 中労委は、前項に定める交付に代え、第一項の決定書の写しを配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者において、当該信書便物(同条第三項に規定する信書便物をいう。)を配達し、又は交付した事実を証明する信書便の役務をいう。以下同じ。)により、申立人に送付することができる。この場合には、その配達のあつた日を交付の日とみなす。
(証人等出頭命令等についての異議の申立て)
第四十一条の二十三 中労委のした証人等出頭命令等を受けた者が、労組法第二十七条の十第三項の規定により当該証人等出頭命令等に対して異議を申し立てる場合には、証人等出頭命令等異議申立書(以下「異議申立書」という。)を中労委に提出しなければならない。
2 異議申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、中労委の証人等出頭命令等の通知書の写しを添付し、申立人が氏名又は名称を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 異議の申立てに係る不当労働行為事件の表示
三 異議を申し立てた証人等出頭命令等の通知書の交付を受けた日付及びその具体的内容
四 異議の申立ての要点及び理由
五 異議の申立ての日付
3 中労委は、異議の申立てが、労組法第二十七条の十第三項に規定する期間経過後になされたとき、又は前項に規定する要件を欠き補正されないときは、公益委員会議の決定により、これを却下することができる。
(証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理等)
第四十一条の二十四 異議の申立てがあつたときは、中労委会長は、当該異議の申立てに係る証人等出頭命令等をした部会に意見書の提出を求め、当該部会から意見書の提出があつたときは、その写しを申立人に送付し、相当の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする。
2 第四十一条の二十第六項、第四十一条の二十一第一項及び第五項並びに第四十一条の二十二の規定は、異議の申立てについて準用する。この場合において、第四十一条の二十第六項中「第四十一条の二十二第一項」とあるのは「第四十一条の二十四第二項において準用する第四十一条の二十二第一項」と、第四十一条の二十二第一項中「全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは」とあるのは「全部又は一部を取り消し、又は変更し、理由がないと認めるときは」と、同条第三項中「するとともに、原処分労委に送付しなければならない」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする。