労働委員会規則 第42条~第45条

【労働委員会規則】
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このページでは労働委員会規則 第42条第42条の2第43条第44条第45条 を掲載しています。

(令和5年2月28日施行)

第五章 不当労働行為
第二節 初審の手続
第六款 合議及び救済命令等

(合議)

第四十二条 事件が命令を発するのに熟したときは、会長は、公益委員会議を開き合議を行う。

 公益委員会議は、合議に先立つて、調査又は審問を行う手続に参与した委員の出席を求め、その意見を聴かなければならない。ただし、出席がないときは、この限りでない。この場合において、意見書の提出による旨の申出があつたときは、意見書の提出をもつて意見の聴取に代えることができる。

 合議は、公開しない。

 委員会は、合議の結果により、審問を再開することができる。

第四十二条の二 会長は、第十六条の二の規定に定めるところにより、合議を同条第一項に規定する方法によつて行うことができる。

 第十六条の二第二項から第四項までの規定は、前条第二項の意見の聴取について準用する。

(救済命令等)

第四十三条 委員会は、合議により、申立人の請求に係る救済を理由があると判定したときは救済の全部又は一部を認容する命令を、理由がないと判定したときは申立てを棄却する命令を、遅滞なく、書面によつて発しなければならない。

 前項の命令書には、次の各号に掲げる事項を記載し、会長が署名又は記名押印するとともに、判定に関与した委員の氏名を記載しなければならない。

 命令書である旨の表示

 当事者の表示

 主文(請求に係る救済の全部若しくは一部を認容する旨及びその履行方法の具体的内容又は申立てを棄却する旨)

 理由(認定した事実及び法律上の根拠)

 判定の日付

 委員会名(部会が労組法第二十七条の十二第一項の救済命令等(以下「救済命令等」という。)を発する場合には、委員会名及び部会名)

 会長は、第一項の命令書に字句の書き損じその他これに類する明白な誤りがあるときは、その旨を命令書に付記して訂正することができる。この場合において、会長は、命令書を訂正した旨を当事者に通知しなければならない。

 委員会は、事件の内容に照らし、申立書その他当事者から提出された書面等により、命令を発するに熟すると認めるときは、審問を経ないで命令を発することができる。

(命令書の写しの交付)

第四十四条 委員会は、期日を定めて当事者を出頭させ、命令書の写しを交付し、第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。この場合には、担当職員は、交付調書を作成しなければならない。ただし、当事者の受領証をもつてこれに代えることができる。

 委員会は、前項に定める手続に代えて、命令書の写し及び第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示した書面を配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務によつて、当事者に送付することができる。この場合には、その配達のあつた日を交付の日とみなす。

 前二項の命令書の写しについては、必要があるときは、事務局長は、命令書の写しであることを証明することができる。

(命令の履行)

第四十五条 前条の規定により救済の全部又は一部を認容する命令につき命令書の写しが交付されたときは、使用者は、遅滞なくその命令を履行しなければならない。

 命令を発した委員会の会長は、使用者に対し、命令の履行に関して報告を求めることができる。

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