労働委員会規則 第45条の2~第45条の7
このページでは労働委員会規則 第45条の2、 第45条の3、 第45条の4、 第45条の5、 第45条の6、 第45条の7 を掲載しています。
(令和5年2月28日施行)
第五章 不当労働行為
第二節 初審の手続
第七款 和解
(和解)
第四十五条の二 会長は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。
2 調査又は審問を行う手続に参与する委員は、和解を勧める手続に参与することができる。和解を勧める手続に参与することを会長に申し出た委員についても同様とする。
3 救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方から書面による申立てがあつた場合において、会長が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了する。
4 前項の規定により和解の内容が適当であると認めるときは、委員会は、その旨及びこれにより審査の手続が終了した旨を、書面により遅滞なく当事者に通知しなければならない。
(和解調書)
第四十五条の三 労組法第二十七条の十四第四項の規定による和解調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 委員会の表示
三 当事者及び利害関係人(当事者以外の者であつて、労組法第二十七条の十四第四項に規定する合意をした者をいう。)の氏名又は名称及び住所
四 和解の成立した日
五 金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付に関する事項
2 前項の和解調書には、会長が署名又は記名押印するとともに、和解を勧める手続に参与した委員の氏名を記載しなければならない。
3 第一項の和解調書の正本には、正本であることを記載し、会長が記名押印しなければならない。
(執行文付与の申立ての方式等)
第四十五条の四 労組法第二十七条の十四第六項の規定に基づく執行文の付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 前条第一項の和解調書の表示
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由
(執行文の記載事項)
第四十五条の五 債務名義(労組法第二十七条の十四第五項の規定によりみなされる債務名義をいう。以下同じ。)に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。
2 民事執行法第二十七条第二項の規定により同項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが会長に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
3 民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
4 執行文には、付与の年月日を記載して会長が記名押印しなければならない。
(債務名義の原本への記入)
第四十五条の六 会長は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 債務名義に係る請求権の一部について付与したとき 強制執行をすることができる範囲
二 民事執行法第二十七条第二項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者が債権者又は債務者であるとき その旨及びその者の氏名又は名称
(執行文の再度付与等の通知)
第四十五条の七 会長は、民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。