労働委員会規則 第49条~第50条の2

【労働委員会規則】
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このページでは労働委員会規則 第49条第50条第50条の2 を掲載しています。

(令和5年2月28日施行)

第五章 不当労働行為
第二節 初審の手続
第九款 雑則

(公示による通知等)

第四十九条 第三十三条第三項、第四十一条の二第一項、第四十一条の六第一項、第四十一条の七第四項、第四十一条の十四第三項、第四十一条の十九第四項、第四十一条の二十二第三項(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条の二第四項並びに第四十八条第二項の規定により当事者に通知し、又は文書を交付する場合において、当事者の所在が知れないとき、その他通知又は交付をすることができないときは、公示の方法によることができる。

 前項に規定する公示は、委員会が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を官報又は公報に掲載して行うものとする。この場合においては、その掲載をした日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。

 委員会は、公示の方法により通知又は交付をした当事者に対し、新たに第四十一条の六第一項及び第四十一条の七第四項に規定する通知をする場合には、前項の規定にかかわらず、その通知書を委員会の掲示場に掲示して行うものとする。この場合においては、掲示をした日の翌日に通知があつたものとみなす。

(通知及び報告)

第五十条 都道府県労委会長は、次に掲げる各号の規定に該当するときは、遅滞なく、その旨を中労委会長に通知しなければならない。

 審査を開始したとき及び第四十八条第一項の規定により審査を再開したとき。

 審査を開始した後に、事件を移送し若しくは申立てを却下したとき、又は申立てが取り下げられたとき。

 和解が成立したとき。

 命令書の写しを交付したとき。

 緊急命令又は確定した命令に使用者が従わないとき。

 確定判決により支持された命令に使用者が従わないとき。

 会長は、前項第五号の規定に該当するときは公益委員会議の決定により使用者の住所地を管轄する地方裁判所に、同項第六号の規定に該当するときは公益委員会議の決定により検察官に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

 会長は、前二項の規定によつて通知をしたとき、第四十七条の規定によつて緊急命令の申立てをしたとき、及び都道府県労委においてはその処分に対する再審査の申立てがあつたときは、最近の総会にその旨を報告しなければならない。

(審査の目標期間の設定等)

第五十条の二 委員会は、労組法第二十七条の十八の規定に基づき、公益委員会議の決定により、審査の期間の目標を定めるものとする。

 委員会は、毎年少なくとも一回、年報、インターネットの利用その他の方法により、審査の期間の目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。

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