労働委員会規則 第51条~第56条
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(令和5年2月28日施行)
第五章 不当労働行為
第三節 再審査の手続
(申立てによる再審査)
第五十一条 都道府県労委の救済命令等に対して、その当事者のいずれか一方が再審査を申し立てる場合には、再審査申立書を、初審の都道府県労委を経由し、又は直接中労委に提出しなければならない。
2 再審査申立書については、第三十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用するほか、不服の要点及びその理由を記載しなければならない。この場合において、都道府県労委の命令書又は決定書に記載された事実に認定の誤りがあると主張するときは、不服の理由の記載には当該箇所を示さなければならない。再審査申立書には、都道府県労委の命令書又は決定書の写しが交付された日付を記載し、その命令書又は決定書の写しを添付するものとする。
3 都道府県労委は、再審査申立書が提出されたときは、直ちにこれを中労委に送付しなければならない。再審査が中労委に直接申し立てられたときは、中労委は、直ちにその旨を初審の都道府県労委に通知しなければならない。
4 初審の都道府県労委を経由して再審査申立書が提出されたときは、都道府県労委に提出された日をもつて、再審査を申し立てた日とみなす。
5 中労委は、再審査の申立てが、労組法第二十七条の十五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する期間経過後になされたとき、第二項(後段を除く。)に規定する要件を欠き補正されないとき、又は証人等出頭命令等の当否を不服の理由とするものであるときは、これを却下することができる。
(命令履行の勧告)
第五十一条の二 中労委会長は、使用者が再審査を申し立て、命令の全部又は一部を履行しない場合において、必要があると認めたときは、使用者に対し、命令の全部又は一部の履行を勧告することができる。
2 前項の勧告を行なう場合は、あらかじめ、使用者に対し弁明を求めなければならない。
(職権による再審査)
第五十二条 中労委が労組法第二十五条第二項の規定による職権に基づく再審査をするには、公益委員会議の議決によらなければならない。
2 前項の議決があつたときには、中労委は、その旨を当事者及び初審の都道府県労委に書面によつて通知しなければならない。
(初審の記録の提出)
第五十三条 再審査の申立てがあつたとき、又は中労委が職権によつて再審査を行うことを議決したときには、中労委は、初審の都道府県労委に当該事件の記録の提出を求めることができる。
(再審査の範囲)
第五十四条 再審査は、申し立てられた不服の範囲において行う。ただし、不服の申立ては、初審において請求した範囲を超えてはならない。
2 第五十二条の規定による再審査は、中労委が決定した範囲において行う。
(映像等の送受信による通話の方法による審問の手続)
第五十四条の二 中労委会長は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、中労委と当事者又は第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の六第三項の規定により指定された者(以下この条において「当事者等」という。)が相互に映像と音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法によつて、審問の手続を行うことができる。
2 前項の規定による審問の手続は、当事者等を地方事務所に出頭させることによつて行う。
3 第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の七第七項の規定は、第一項に規定する方法により審問の手続を行う場合に地方事務所について準用する。
4 第一項に規定する方法により審問の手続が行われたときは、担当職員は、その旨及び当事者等が所在した場所を審問調書に記載しなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による尋問の手続)
第五十四条の三 中労委会長は、当事者又は証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、当事者又は証人が審問廷に出頭することが困難であると認める場合であつて、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、審問において、前条第一項に規定する方法によつて、当事者又は証人を尋問することができる。
2 第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の十五第二項及び第三項の規定は、前項の当事者又は証人の尋問について準用する。
3 前二項の規定による当事者又は証人の尋問は、次のいずれかの方法によつて行う。
一 当事者を審問廷に出頭させ、証人を地方事務所に出頭させること。
二 当事者及び証人をいずれも地方事務所に出頭させること。
4 前三項の規定により当事者又は証人の尋問を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを使用することができる。
5 第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の七第七項の規定は、第一項から第三項までの規定により当事者又は証人の尋問を行う場合において、同項の地方事務所について準用する。
(再審査の命令)
第五十五条 中労委は、再審査の結果、その申立てに理由がないと認めたときにはこれを棄却し、理由があると認めたときには都道府県労委の処分を取り消し、これに代わる命令を発することができる。ただし、初審の救済命令等の変更は不服申立ての限度においてのみ行うことができる。
2 中労委は、事件の初審の記録及び再審査申立書その他当事者から提出された書面等により、命令を発するに熟すると認めるときは、審問を経ないで命令を発することができる。
(その他の手続)
第五十六条 第五章第二節(第四十一条の二第四項、第四十一条の二十から第四十一条の二十二まで及び第四十三条第四項を除く。)の規定は、その性質に反しない限り、再審査の手続について準用する。
2 会長は、第五十一条第一項の規定により申し立てられた事件について、必要があると認めるときは、公益を代表する地方調整委員を指名して、その審査の一部を行わせることができる。
3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の八、第四十五条の九及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の六第四項、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 | 会長 | 主査(第五十六条の三第三項に定める主査をいう。) |
第三十八条第一項及び第二項、第三十九条 | 公益委員 | 公益を代表する地方調整委員 |
第四十一条の二第八項 | 使用者委員及び労働者委員 | 使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員 |
第四十一条の六第四項、第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 | 委員 | 地方調整委員 |
第四十一条の八第二項 | 会議が行われるまでの間 | 第五十六条の三第六項の規定による報告を行うまでの間 |
第五十六条の三第二項 | 前項 | 第五十六条第二項 |
前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十七条第一項 | 第三十七条第一項 | |
第五十六条の三第三項及び第十一項 | 第一項 | 第五十六条第二項 |
第五十六条の三第九項 | 前条第二項においてその定める手続によるものとする第四十二条第一項 | 第四十二条第一項 |
第五十六条の三第十一項 | 前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項 | 第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項 |
4 中労委会長は、第一項の規定により準用される第五十条第一項第一号から第四号までの規定に該当する場合には、初審の都道府県労委会長に通知しなければならない。再審査の命令書又は決定書の写しは、初審の都道府県労委に送付しなければならない。