労働委員会規則 第56条の2~第57条
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(令和5年2月28日施行)
第五章 不当労働行為
第三節の二 行政執行法人事件の手続
(行政執行法人事件の処理)
第五十六条の二 行政執行法人(行労法第二条第一号に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)が労組法第七条の規定に違反した旨の申立てに係る事件の手続については、この節の定めるところによる。
2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十二条の二第二項、第四十一条の七第四項 | 委員 | 行政執行法人担当使用者委員、行政執行法人担当労働者委員 |
第三十三条第一項第三号及び第四号 | 地方公労法第十二条 | 行労法第十八条 |
第三十七条第一項 | 公益委員(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。以下この項、次条及び第三十九条において同じ。)の全員による審査に代えて、公益委員 | 行政執行法人担当公益委員の全員による審査に代えて、行政執行法人担当公益委員 |
第三十七条第二項 | 第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項 | 第四十五条の二第一項及び第三項 |
第三十八条第一項及び第二項、第三十九条、第四十六条 | 公益委員 | 行政執行法人担当公益委員 |
第四十一条第二項 | 通知するとともに、第五十条第一項に規定する通知に付記しなければならない。 | 通知しなければならない。 |
第四十一条の二第八項 | 使用者委員及び労働者委員 | 行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員 |
第四十一条の六第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十四第二項、第四十一条の十五第三項、第四十二条第二項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八 | 委員 | 行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員 |
第四十一条の七第二項 | 公益委員会議 | 会長(第五十六条の二第二項においてその定める手続によるものとする第三十七条第一項の規定により会長が審査委員を選任した場合にあつては、一人の審査委員が選任されたときにはその審査委員、数人の審査委員が選任されたときには審査委員長とする。) |
第四十一条の十四第四項 | 委員会名(決定を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。第四十一条の十九第四項第七号及び第四十一条の二十二第二項において同じ。) | 委員会名 |
第四十三条第二項第六号 | 委員会名(部会が労組法第二十七条の十二第一項の救済命令等(以下「救済命令等」という。)を発する場合には、委員会名及び部会名) | 委員会名 |
第四十四条第一項 | 交付し、第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。 | 交付しなければならない。 |
第四十四条第二項 | 写し及び第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示した書面 | 写し |
第四十五条の九 | 会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員 | 会長並びに調査又は審問を行う手続に参与する行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員 |
3 会長は、行政執行法人が緊急命令又は確定した中労委の命令に従わないときは、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び行政執行法人を所管する大臣(当該事件に係る行政執行法人を所管する大臣に限る。)にその旨を報告しなければならない。
4 会長は、前項の報告をしたとき及び第二項においてその定める手続によるものとする第四十七条の規定による緊急命令の申立てをしたときは、最近の総会にその旨を報告しなければならない。
第五十六条の三 前条第一項に規定する事件の処理について、会長は、必要があると認めるときは、公益を代表する地方調整委員(以下この条において「地方調整公益委員」という。)を指名して、審問開始前の調査その他の審査の一部を行わせることができる。 2 前項の規定により地方調整公益委員の二人以上に審査の一部を行わせるときは、会長(前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十七条第一項の規定により会長が審査委員を選任した場合にあつては、一人の審査委員が選任されたときにはその審査委員、数人の審査委員が選任されたときには審査委員長とする。以下この条において「審査委員長」という。)は、そのうちの一人を主査に指名するものとする。 3 第一項の規定により審問開始前の調査を行うため指名された地方調整公益委員は、遅滞なく、その調査を行わなければならない。その調査の期間は、申立ての日から起算して三十日を超えないものとする。ただし、主査(一人の地方調整公益委員が指名されたときは、その者。以下この条において同じ。)は、当事者の同意を得て、この期間を延長することができる。 4 主査は、調査を終了したとき(前項に定める期間内に調査が終了しなかつたときは、その期間が経過したとき)は、遅滞なく、その結果を審査委員長に報告しなければならない。 5 地方調整公益委員が審問を行う場合には、主査は、その区域に置かれる地方調整委員の全員に対し、審問を開始する旨を通知しなければならない。審問に参与する地方調整委員は、主査に、原則として、審問の開始に先立つてその旨を申し出るものとする。 6 主査は、審査を終了したとき(第四項の規定による報告を行つたときを除く。)は、遅滞なく、審問に参与した地方調整委員の意見を聴いて、その審査結果を審査委員長に報告しなければならない。 7 地方調整公益委員が審査を行う場合には、主査は、事務の処理を担当する職員を指名するものとする。 8 地方事務所は、前項の担当職員が作成した調査調書又は審問調書を、地方調整公益委員が行う調査又は審問の終了後(審問開始前の調査にあつては、第三項に定める期間内に調査が終了しなかつたときは、その期間の経過後)、遅滞なく、事務局に送付しなければならない。 9 前条第二項においてその定める手続によるものとする第四十二条第一項の合議に先立つて、公益委員会議は、主査その他の審問に参与した地方調整委員の出席を求め、その意見を聴くことができる。 10 第十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の意見の聴取について準用する。 11 第一項の規定による指名があつた場合は、前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項中「会長」とあるのは、「審査委員長又は主査」と読み替えるものとする。 12 地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九
会長
主査
第三十八条第一項及び第二項、第三十九条
公益委員
地方調整公益委員
第四十一条の二第八項
使用者委員及び労働者委員
その区域に置かれる使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員
第四十一条の七第二項
公益委員会議
主査
第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九
委員
地方調整委員
第四十一条の八第二項
合議が行われるまでの間
第五十六条の三第六項の規定による報告を行うまでの間
第四十五条の二第一項、第四十五条の八
審査の途中において
第五十六条の三第三項の調査及び同条第五項の審問の期間中において
第五十七条 削除