労働委員会規則 第62条
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(令和5年2月28日施行)
第七章 一般企業における労働争議の実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁
第一節 通則
第六十二条 労働関係(行政執行法人職員に関する労働関係を除く。)の当事者間において労働争議が発生した場合における実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁に関する手続は、この章の定めるところによる。
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