労働委員会規則 第78条~第81条
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(令和5年2月28日施行)
第七章 一般企業における労働争議の実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁
第五節 労働争議の仲裁
(仲裁申請書)
第七十八条 仲裁申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 申請の日付
二 申請者の名称(当事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添えなければならない。)
三 関係当事者の名称及びその組織
四 事業の種類
五 関係事業所名及びその所在地(船員に関する労働争議にあつては、労働争議の関係船舶)
六 仲裁事項
七 申請に至るまでの交渉経過
八 争議行為を伴つている場合は、その概況
九 労働協約の定めに基づく一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項
十 仲裁委員に関し当事者が合意により選定した者がある場合は、その氏名
(申請の受付)
第七十九条 仲裁申請書の受付については、第七十条の規定を準用する。
(仲裁委員の選定及び指名の手続)
第八十条 労調法第三十一条の二ただし書に規定する場合においては、会長は、当該事件に直接利害関係ある者を仲裁委員に指名することができない。
2 会長が仲裁委員を指名したときは、担当職員を指名して、仲裁委員及び担当職員の氏名を遅滞なく関係当事者に通知しなければならない。
3 仲裁委員会の委員長は、労調法第三十一条の五の規定により当事者が指名した委員又は特別調整委員の氏名を、それぞれ相手方当事者に対して通知しなければならない。
4 仲裁委員会の会議の期日及び場所は、そのたびごとに労調法第三十一条の五に規定する委員及び特別調整委員に書面又は口頭で通知しなければならない。
(その他の手続)
第八十一条 仲裁の開始にあたつての関係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第六十六条第一項並びに第七十三条及び第七十四条の規定を準用する。第六十六条第一項の規定を準用する場合において、「あつせん員」とあるのは、「仲裁委員会の委員長」と読み替えるものとする。