労働委員会規則 第81条の11~第81条の19
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(令和5年2月28日施行)
第八章 行政執行法人における紛争の実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁
第四節 紛争の調停
(調停の申請)
第八十一条の十一 調停の申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した調停申請書を中労委に提出することによつて行う。
一 申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三 調停を求める事項
四 申請に至るまでの経過及び主張の対立点
五 労働協約の定めに基づく申請であるときは、その労働協約の関係条項
六 申請の日付
2 第八十一条の四第二項の規定は、前項の申請について準用する。
(調停の開始)
第八十一条の十二 中労委が行労法第二十七条及び第二十八条の規定により調停を行うときは、会長は、同法第二十九条第二項から第四項までの規定により調停委員を指名し、又は委嘱して、遅滞なく、調停を行う旨及び調停委員の氏名を関係当事者に通知するとともに、調停委員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。
(理由の明示)
第八十一条の十三 第八十一条の六の規定は、関係当事者の一方が労働協約の定めに基づかないで調停を申請した場合について準用する。
(調停の手続)
第八十一条の十四 調停委員会は、必要があると認めるときは、調停委員の一人又は数人を指名して、事実の調査又は細部にわたる審議を行わせることができる。
2 第八十一条の七の規定は、調停委員会が行う調停について準用する。
(調停の取下げ)
第八十一条の十五 第八十一条の八の規定は、調停の申請の取下げについて準用する。
(勧告)
第八十一条の十六 調停委員会は、関係当事者間において事件の自主的解決についての努力がきわめて不十分であり、なお交渉の余地があると認めるときは、一応申請の全部又は一部を取り下げて自主的解決を図るよう勧告することができる。
2 調停委員会は、前項に規定するもののほか、事件の解決を図るため必要な勧告をすることができる。
(調停案)
第八十一条の十七 行労法第三十二条において準用する労調法第二十六条第一項の規定による調停案には、関係当事者、提示の日付及び調停委員を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。
2 調停委員会は、調停案を関係当事者に提示するときは、期間を定めてその受諾を勧告するものとする。
3 調停案に対し、関係当事者の双方が回答したときは、その調停は、終了する。
(調停に関する報告)
第八十一条の十八 調停委員会の委員長は、調停の経過を適時会長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。
2 調停委員会の委員長は、第八十一条の十五において準用する第八十一条の八の規定による申請の全部の取下げがあつたとき、第八十一条の十六第一項の規定による申請の全部に関する自主的解決の勧告を関係当事者の双方が受諾したとき、又は前条の規定による調停案に対し関係当事者の双方が回答したときは、その旨を書面によつて会長に報告しなければならない。
3 会長は、前二項に規定する報告に基づき、調停の経過を行政執行法人担当委員会議に報告するものとする。
(調停案の疑義)
第八十一条の十九 行労法第三十二条において準用する労調法第二十六条第二項に規定する調停案の解釈又は履行に関する見解を明らかにすることの申請は、見解を求める事項及び関係当事者の双方の主張の対立点を記載した書面によらなければならない。
2 前項の申請があつたときは、当該調停委員会の委員長は、遅滞なく、調停委員会の会議を招集しなければならない。
3 関係当事者の一方が第一項の申請をしたときは、当該調停委員会の委員長は、他の関係当事者にも通知するものとする。
4 第一項の申請について当該調停委員会が見解を明らかにしたときは、当該調停委員会の委員長は、その旨を書面によつて会長に報告しなければならない。