労働委員会規則 第86条~第88条
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(令和5年2月28日施行)
第十一章 雑則
(連絡協議会及び連絡会議)
第八十六条 委員会相互の間の連絡を密にしその事務の処理につき必要な統一と調整を図るため、使用者委員、労働者委員及び公益委員の三者構成による連絡協議会並びに会長及び事務局長の各連絡会議を設ける。
2 連絡協議会及び連絡会議は、全国又は各地域別に開催するものとし、全国会議は中労委が、各地域別会議は当該地域内の各都道府県労委がそれぞれ主催するものとする。
(委員会の相互援助)
第八十七条 中労委及び都道府県労委は、係属中の事案の処理に当たつて、事務の迅速かつ円滑な遂行のため必要があるときは、委員又は職員を派遣する等の方法により、相互に連絡援助を図るものとする。特に必要ある場合には、その管轄に属する特定の事件に関し、他の委員会に調査の一部を依頼することができる。
2 前項の規定による連絡援助に当たつて、委員又は職員は、それぞれ他の委員会の持つ職分又は権限を侵すようなことがあつてはならない。
(地方調整委員の会議)
第八十八条 地方調整委員の間の連絡を密にし、その事務の円滑な処理に資するため、労組法施行令別表第一に掲げる区域ごとに、地方調整委員の会議を設けるものとする。
2 前項の会議は、前項の区域に係る公益を代表する地方調整委員のうちから当該区域に係る地方調整委員が選挙した者が、定期的に招集するほか、必要に応じて臨時に招集する。
3 第十六条の二の規定は、第一項の会議について準用する。