労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令 附則
このページでは労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令(労基法労働者預金受入利率を定める省令)附則を掲載しています。
附 則
この省令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
附 則(平成七年七月一七日労働省令第三三号)
この省令は、平成七年八月一日から施行する。
附 則(平成九年一月一六日労働省令第一号)
この省令は、平成九年二月一日から施行する。
附 則(平成一一年二月一五日労働省令第一〇号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年一二月一四日労働省令第四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十三年四月から平成十四年三月までの期間におけるこの省令による改正後の第二条の規定の適用については、同条中「同月において適用される下限利率」とあるのは、「五厘」とする。
2 平成十三年四月から平成十四年三月までの期間におけるこの省令による改正後の第五条の規定の適用については、同条中「前三条の規定により下限利率が変更されるとき」とあるのは、「前三条の規定により下限利率が変更されるとき又は下限利率が前年度の十月において適用される下限利率と同一の利率とされるとき」とする。