労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令 附則
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附 則
この政令は、法の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
附 則(平成七年一二月六日政令第三九九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則(平成一二年六月七日政令第二四四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一三年九月二七日政令第三一七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則(平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号)
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則(平成一六年一〇月二九日政令第三三七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則(平成一八年一月五日政令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則(平成一八年三月二九日政令第八四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年一一月七日政令第三二九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成二〇年七月一六日政令第二二八号)
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。
附 則(平成二四年三月三一日政令第九七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年五月二五日政令第一五一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
附 則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)(抄)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年八月一八日政令第二二八号)
この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。