中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則 附則

【中小企業労働力確保法施行規則】
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このページでは中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則(中小企業労働力確保法施行規則)附則を掲載しています。

附 則

 この省令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。

附 則(平成七年一一月一日通商産業省・労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年一二月二五日通商産業省・労働省令第二号)

 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十八号)の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。

附 則(平成一一年二月一六日通商産業省・労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一一月一九日通商産業省・労働省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年四月九日厚生労働省・経済産業省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年三月三一日厚生労働省・経済産業省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

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