労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則 第1条~第4条

【労働時間等設定改善法施行規則,時短促進法施行規則】
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このページでは労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則(労働時間等設定改善法施行規則,時短促進法施行規則) 第1条第2条第3条第4条 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

(過半数代表者の選任等)

第一条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「法」という。)第七条第一号並びに第七条の二各号列記以外の部分及び第一号に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

 法第七条第一号若しくは第七条の二第一号に規定する推薦又は同条各号列記以外の部分に規定する協定(第三項において「推薦等」という。)をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにするものとする。

 使用者は、過半数代表者が推薦等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

(労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存)

第二条 法第七条第二号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十六条第一項第五号に定める完結の日をいう。)(当該決議に係る賃金の支払期日が当該完結の日より遅い場合には、当該支払期日))から起算して五年間保存しなければならない。

(法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件等)

第三条 法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。

 事業主は、前項の規程の作成又は変更については、当該労働時間等設定改善委員会の同意を得なければならない。

 使用者は、法第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員が同条の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

(準用規定)

第四条 第二条及び前条の規定は、法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会について準用する。

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