次世代育成支援対策推進法施行令 附則
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附 則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年一月四日政令第三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)(抄)
(施行期日)
1 この政令は、令和三年九月一日から施行する。