次世代育成支援対策推進法施行規則 附則
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附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年三月三一日厚生労働省令第七二号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則(平成二一年二月二七日厚生労働省令第一九号)
この省令は、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年三月一日)から施行する。
附 則(平成二一年三月一六日厚生労働省令第三七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に次世代育成支援対策推進法第十三条の申請を行った事業主の当該申請に係るこの省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条に規定する基準については、なお従前の例による。
2 この省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第四号の規定は、施行日以後に一般事業主行動計画を策定し、又は変更した事業主が行った次世代育成支援対策推進法第十三条の当該一般事業主行動計画に係る申請について適用する。
3 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二一年一〇月三〇日厚生労働省令第一五〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年六月二三日厚生労働省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(一般事業主行動計画の計画期間が施行日前に開始した事業主に関する経過措置)
第二条 施行日前に計画期間が開始した一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「法」という。)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)に関して事業主(改正法附則第二条に規定する事業主を除く。)が行う法第十三条の申請に係る同条の認定の基準については、この省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新次世代則」という。)第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(常時百人以下の労働者を雇用する事業主に関する暫定措置等)
第三条 改正法附則第二条に規定する事業主については、平成二十四年六月三十日までの間、新次世代則第四条の規定は適用せず、この省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。
2 平成二十四年七月一日前に計画期間が開始した一般事業主行動計画に関して事業主(前項に規定する事業主に限る。)が同日以降に行う法第十三条の申請に係る同条の認定の基準については、新次世代則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三〇号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前に計画期間が終了した一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(以下この項及び次項において「法」という。)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。)に関して事業主が行う法第十三条の申請に係る同条の認定の基準については、この省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(次項において「新令」という。)第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に計画期間が開始した一般事業主行動計画であって施行日後に計画期間が終了するものに関して事業主が行う法第十三条の申請に係る同条の認定の基準については、新令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二七年一〇月二八日厚生労働省令第一六三号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第四条第六号、第五条の三第二号イ及びロ並びに第五条の四第一号及び第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年三月三〇日厚生労働省令第三一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に事業主が行った次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下この条において「法」という。)第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれ第一条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下この条において「新令」という。)第四条又は第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新令第四条第九号イ及び第五条の三第六号の規定は、施行日前に行われた法第十五条及び第十五条の五の規定による認定の取消しについては、適用しない。
3 新令第四条第五号に定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に行われた法第十三条又は第十五条の二の申請については、なお従前の例によることができる。
4 法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日後に法第十三条又は第十五条の二の申請を行った事業主に係る、新令第四条第五号の適用については、同号本文中「計画期間において」又は「当該計画期間において」とあるのは、「平成二十九年四月一日から当該計画期間の末日までの期間において」とすることができる。
5 施行日から平成三十年三月三十一日までの間に事業主が公表する法第十五条の三第二項に規定する次世代育成支援対策の実施の状況については、新令第五条の四第四号及び第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の適用に関する経過措置)
第二条 中小事業主(整備法附則第三条第一項に規定する中小事業主をいう。第四条において同じ。)については、平成三十三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条並びに第十条による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、適用しない。この場合において、第二条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条並びに第十条による改正前の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、なおその効力を有する。
(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行の日前に一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下この条において「次世代法」という。)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)の計画期間(次世代法第十二条第二項第一号に規定する計画期間をいう。次項において同じ。)の終了日の属する事業年度が終了した一般事業主行動計画に関して事業主(中小事業主を除く。第三項において同じ。)が行う次世代法第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 平成三十三年四月一日前に一般事業主行動計画の計画期間の終了日の属する事業年度が終了した一般事業主行動計画に関して中小事業主が行う次世代法第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 事業主がする次世代法第十五条の三第二項の次世代育成支援対策(次世代法第二条に規定する次世代育成支援対策をいう。次項において同じ。)の実施の状況の公表については、この省令の施行の日前に公表を行う日の属する事業年度の前の事業年度(次項において「公表前事業年度」という。)が終了したときは、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 中小事業主がする次世代法第十五条の三第二項の次世代育成支援対策の実施の状況の公表については、平成三十三年四月一日前に公表前事業年度が終了したときは、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条 この省令の施行の際現にある第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則様式第二号及び様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則様式第二号及び様式第三号によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成三一年三月二〇日厚生労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日)から施行する。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和三年二月二四日厚生労働省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和三年一一月三〇日厚生労働省令第一八五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に事業主が行った次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「法」という。)第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれこの省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新令」という。)第四条又は第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新令第四条第一項第一号ホに定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準(当該基準中、育児休業等をした男性労働者の割合及び当該基準に該当する男性労働者の数を厚生労働省ウェブサイトで公表していることに関する部分を除く。)については、同号ホの規定にかかわらず、施行日から令和六年三月三十一日までの間に行われた法第十三条(新令第四条第一項第一号及び第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合に限る。)の申請については、なお従前の例によることができる。
3 施行日前にこの省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則(第六項において「旧令」という。)第四条の基準を満たすものとして法第十三条の規定に基づく認定を受けている事業主が新令第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合においては、当該事業主は新令第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなす。
4 法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十三条の申請を行った事業主に係る、新令第四条第一項第一号ホの適用については、同号ホ中「その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「その雇用する男性労働者であって令和四年四月一日から当該計画期間の末日までの期間(以下このホにおいて「特例計画期間」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「割合(以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)」とあるのは「割合」と、「当該育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「当該割合」と、「計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「特例計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「にあっては、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第四項の規定による読替え前の第四条第一項第一号ホに規定する育児休業等をした男性労働者の割合」とすることができる。
5 新令第五条の三第一項第一号ロに定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準並びに同号ニに定める基準については、同号ロ及びニの規定にかかわらず、施行日から令和六年三月三十一日までの間に行われた法第十五条の二の申請については、なお従前の例によることができる。
6 施行日前に旧令第五条の三の基準を満たすものとして法第十五条の二の認定を受けている事業主が新令第五条の三第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合においては、当該事業主は新令第五条の三第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなす。
7 法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十五条の二の申請を行った事業主に係る、新令第五条の三第一項第一号ロ及びニの適用については、同号ロ(2)中「であって計画期間」とあるのは「であって令和四年四月一日から当該計画期間の末日までの期間」と、「当該計画期間」とあるのは「当該期間」と、同号ニ(1)中「限る。(2)において同じ」とあるのは「限る」と、同号ニ(2)中「計画期間の開始日」とあるのは「令和四年四月一日」と、「出産したもの」とあるのは「出産したもの(出産の日に在職している者に限る。)」とすることができる。
8 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
9 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和四年六月一〇日厚生労働省令第九三号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。