健康保険法 第97条
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(令和6年10月1日施行)
第四章 保険給付
第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第三款 移送費の支給
第九十七条 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
2 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。