健康保険法 第123条
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(令和6年10月1日施行)
第五章 日雇特例被保険者に関する特例
第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者
第百二十三条 日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。
2 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
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第百二十三条 日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。
2 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
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