健康保険法施行令 第1条
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(令和6年4月1日施行)
第一章 適用事業所の事業の範囲
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第三項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。
一 公証人
二 司法書士
三 土地家屋調査士
四 行政書士
五 海事代理士
六 税理士
七 社会保険労務士
八 沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士
九 外国法事務弁護士
十 弁理士