健康保険法施行令 第1条

【健保法施行令】
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このページでは健康保険法施行令(健保法施行令) 第1条 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第一章 適用事業所の事業の範囲

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第三項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。

 公証人

 司法書士

 土地家屋調査士

 行政書士

 海事代理士

 税理士

 社会保険労務士

 沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士

 外国法事務弁護士

 弁理士

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