健康保険法施行令 第1条の3~第5条
このページでは健康保険法施行令(健保法施行令) 第1条の3、 第2条、 第3条、 第4条、 第5条 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第三章 健康保険組合
第一節 設立
(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)
第一条の三 法第十一条第一項の政令で定める数は、七百人とする。
2 法第十一条第二項の政令で定める数は、三千人とする。
(設立の認可等の告示)
第二条 厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
一 健康保険組合の名称
二 事務所の所在地
三 設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
四 設立の認可の年月日
2 厚生労働大臣は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示するものとする。
(規約の公告)
第三条 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。
2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
(重要事項の報告)
第四条 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
(理事長の職務の代行)
第五条 健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。