健康保険法施行令 第6条~第14条
このページでは健康保険法施行令(健保法施行令) 第6条、 第7条、 第8条、 第9条、 第10条、 第11条、 第12条、 第13条、 第14条 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第三章 健康保険組合
第二節 管理
(組合会議員の任期)
第六条 組合会議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組合会の招集)
第七条 組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。
2 理事長は、規約で定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。
3 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。
4 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
5 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(組合会招集の手続)
第八条 組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
(定足数)
第九条 組合会は、組合会議員の定数(第十一条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
(組合会の議事等)
第十条 組合会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
2 組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 規約の変更(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
4 組合会においては、第八条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した組合会議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。
(組合会議員の除斥)
第十一条 組合会議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
(代理)
第十二条 組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。
2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
3 代理人は、五人以上の組合会議員を代理することができない。
4 代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。
(会議録)
第十三条 組合会の会議については、会議録を作成し、出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
2 会議録には、議長及び組合会において定めた二人以上の組合会議員が署名しなければならない。
3 健康保険組合は、会議録を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
4 組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(役員)
第十四条 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。