健康保険法施行令 第25条
このページでは健康保険法施行令(健保法施行令) 第25条 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第三章 健康保険組合
第四節 特定健康保険組合の認可
第二十五条 健康保険組合は、法附則第三条第一項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。
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(令和6年4月1日施行)
第二十五条 健康保険組合は、法附則第三条第一項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。
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