健康保険法施行令 第26条~第31条
このページでは健康保険法施行令(健保法施行令) 第26条、 第27条、 第28条、 第29条、 第30条、 第31条 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第三章 健康保険組合
第六節 合併及び分割並びに解散
(合併又は分割の告示)
第二十六条 厚生労働大臣は、健康保険組合の合併又は分割の認可をしたときは、合併若しくは分割により設立し、又は消滅した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合について、次に掲げる事項を告示するものとする。
一 健康保険組合の名称
二 事務所の所在地
三 設立事業所の名称及び所在地
四 合併又は分割の認可の年月日
(債務を完済するための費用負担の求め)
第二十七条 法第二十六条第三項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。
(解散の告示)
第二十八条 厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
一 健康保険組合の名称
二 事務所の所在地
三 設立事業所の名称及び所在地
四 解散の認可又は解散の命令の年月日
(指定の要件)
第二十九条 法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条、第四十六条、第六十五条第一項第一号イ及び第六十七条第三項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金(以下「出産育児交付金」という。)の額を除く。)から法第五十三条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が千分の九十五を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額を下回ったものとする。
(健全化計画)
第三十条 法第二十八条第一項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第二十八条第一項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする三箇年間の計画とする。
2 健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業及び財産の現状
二 財政の健全化の目標
三 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
(解散を命ずることができる指定健康保険組合)
第三十一条 法第二十九条第二項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。
一 厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合
二 健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合