健康保険法施行令 第33条の2
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(令和6年4月1日施行)
第四章 育児休業の根拠法令
第三十三条の二 法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
一 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)
二 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)