健康保険法施行令 第33条の2

【健保法施行令】
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このページでは健康保険法施行令(健保法施行令) 第33条の2 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第四章 育児休業の根拠法令

第三十三条の二 法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。

 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)

 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)

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