健康保険法施行令 第44条の4~第56条
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(令和6年4月1日施行)
第七章 費用の負担
(出産育児交付金)
第四十四条の四 各年度の出産育児交付金は、当該年度の法第百五十二条の二に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
(出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)
第四十四条の五 法第百五十二条の六の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合においては、同法第四十一条(見出しを含む。)中「保険者」とあるのは「健康保険組合」と、同法第四十二条第一項中「、各保険者」とあるのは「、各保険者(健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいう。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会及び健康保険組合をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
(健康保険組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)
第四十四条の六 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項から第四項までの規定は、法第百五十二条の六において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条の見出し | 保険者 | 健康保険組合 |
第二条第一項 | 保険者、 | 健康保険組合、 |
保険者又は解散をした保険者 | 健康保険組合又は解散をした健康保険組合 | |
承継した保険者 | 承継した健康保険組合 | |
成立保険者等 | 成立健康保険組合等 | |
第二条第一項第一号 | 保険者 | 健康保険組合 |
債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務 | 債権 | |
第二条第一項第二号及び第三号 | 保険者 | 健康保険組合 |
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに | イに | |
第二条第二項の表以外の部分 | 成立保険者等 | 成立健康保険組合等 |
法第三十三条第一項ただし書 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十二条の三第一項ただし書 | |
概算前期高齢者交付金 | 概算出産育児交付金 | |
確定前期高齢者交付金 | 確定出産育児交付金 | |
第二条第二項の表 | 保険者 | 健康保険組合 |
概算前期高齢者交付金 | 概算出産育児交付金 | |
確定前期高齢者交付金 | 確定出産育児交付金 | |
第二条第三項 | 成立保険者等 | 成立健康保険組合等 |
第二条第四項の表以外の部分 | 成立保険者等 | 成立健康保険組合等 |
法第三十三条第一項ただし書 | 健康保険法第百五十二条の三第一項ただし書 | |
概算前期高齢者交付金 | 概算出産育児交付金 | |
確定前期高齢者交付金 | 確定出産育児交付金 | |
第二条第四項の表 | 保険者 | 健康保険組合 |
概算前期高齢者交付金 | 概算出産育児交付金 | |
確定前期高齢者交付金 | 確定出産育児交付金 |
(保険料等交付金の交付)
第四十四条の七 政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百五十一条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を法第百五十五条の二の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。
2 政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
3 政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。
4 前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(介護保険料額が徴収される場合)
第四十五条 法第百五十六条第二項ただし書(法附則第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)となった月において介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合とする。
(都道府県単位保険料率の算定方法)
第四十五条の二 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分までの保険料(任意継続被保険者に係る保険料にあっては、当該翌事業年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。次条において同じ。)で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる都道府県単位保険料率(法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条及び第四十五条の四第四項第一号において同じ。)を算定するものとする。
一 次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額
イ 法第百六十条第三項第一号に掲げる額から当該支部被保険者(同条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)に係る同号に規定する療養の給付等(第四十五条の四第四項第一号及び第二号において「療養の給付等」という。)に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額
ロ 法第百六十条第三項第二号に掲げる額から当該支部被保険者に係る同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額と一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額に千分の〇・一を乗じて得た額とを合算して得た額
ハ 法第百六十条第三項第三号に掲げる額
ニ 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額並びに高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況その他の当該支部被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進並びに医療に要する費用の適正化に係る当該支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)の取組の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した報奨金の額
二 一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の翌事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額
(三月以外の月から用いる都道府県単位保険料率の算定方法)
第四十五条の三 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする都道府県単位保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該都道府県単位保険料率を算定するものとする。
一 当該変更後の都道府県単位保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額
二 次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ又はハに掲げる月以外の月 適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の四月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
ロ 四月 当該四月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該四月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
ハ 五月 当該五月の前々月及び前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額並びに当該五月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該五月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
三 適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあっては、当該二月)の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額
(支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整)
第四十五条の四 法第百六十条第四項の規定により行う支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整は、年齢調整及び財政力調整とする。
2 前項の年齢調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額以上である場合 当該支部年齢勘案標準給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を控除すること。
二 支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額未満である場合 当該支部平均給付費額から当該支部年齢勘案標準給付費額を控除した額を加算すること。
3 第一項の財政力調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額以上である場合 当該支部総報酬按分給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を加算すること。
二 支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額未満である場合 当該支部平均給付費額から当該支部総報酬按分給付費額を控除した額を控除すること。
4 前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 支部年齢勘案標準給付費額 厚生労働省令で定めるところにより、年齢階級ごとに、当該年齢階級に係る年齢階級別平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度(第四十五条の二に規定する当該一の事業年度の翌事業年度をいい、前条の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合にあっては、同条に規定する当該適用月の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額を、当該一の事業年度の翌事業年度において協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度において当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数を乗じて得た額を合算した額をいう。
二 支部平均給付費額 厚生労働省令で定めるところにより、平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額(次号において「総給付費見込額」という。)を、当該一の事業年度の翌事業年度における協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度における当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数を乗じて得た額をいう。
三 支部総報酬按分給付費額 厚生労働省令で定めるところにより、総給付費見込額に当該一の事業年度の翌事業年度における法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率の見込値を乗じて得た額をいう。
(準備金の積立て)
第四十六条 協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額並びに法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
2 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
(二以上の事業所に使用される場合の保険料)
第四十七条 法第百六十一条第四項の規定により被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)が同時に二以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。
一 当該被保険者の保険料の半額(法第百六十二条の規定が適用された場合にあっては、保険料の額に事業主の負担すべき割合を乗じて得た額)
二 各事業所について法第四十一条第一項、第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項又は第四十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数
2 法第百六十一条第四項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、前項第一号に掲げる額に各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 法第百六十一条第四項の被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
(保険料の前納期間)
第四十八条 法第百六十五条第一項の規定による保険料の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月又は十二月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
(前納の際の控除額)
第四十九条 法第百六十五条第二項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。
(前納保険料の充当)
第五十条 法第百六十五条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納保険料の還付)
第五十一条 法第百六十五条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第三十八条第二号に該当するに至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
(準用)
第五十二条 第四十八条から前条までの規定は、法附則第三条第一項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。
(厚生労働省令への委任)
第五十三条 第四十八条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(日雇特例被保険者の保険料額)
第五十四条 法第百六十八条第一項の規定により日雇特例被保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法第百六十九条第一項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合において、法第百六十八条第一項第一号イ及びロに掲げる額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとする。
(日雇拠出金の納期及び納付の額)
第五十五条 日雇拠出金の納期は、九月三十日及び三月三十一日とする。
2 各納期に納付すべき日雇拠出金の額は、法第百七十四条の規定による当該年度の日雇拠出金の額の二分の一に相当する金額とする。
3 前項の規定にかかわらず、当該年度の日雇拠出金の額に二千円未満の端数があるときは、九月三十日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額に当該端数の額を加算した額の二分の一に相当する金額とし、三月三十一日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額から当該端数の額を控除した額の二分の一に相当する金額とする。
(日雇拠出金の納付の猶予)
第五十六条 厚生労働大臣は、やむを得ない事情により、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合又は法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者(以下この項及び次項において「日雇関係組合」という。)が日雇拠出金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該日雇関係組合の申請に基づき、その納期から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る日雇拠出金の額、猶予期間その他必要な事項を日雇関係組合に通知しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る日雇拠出金につき新たに法第百八十条第一項の規定による督促及び同条第四項の規定による処分又は徴収の請求をすることができない。